相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則 : 年間休日

著者 Kurumaya さん

最終更新日:2006年09月08日 12:40

会社によってそれぞれ設定されている年間休日数ですが、

就業規則に書いてある年間休日は、その日数ちょうどでなければならないのでしょうか。それより少なくても多くてもまずいのか、どのような解釈なのか教えてください。

また、就業規則に出てくる条項は、書いてある順番に効力が強いのでしょうか。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 就業規則 : 年間休日

著者まゆち☆さん

2006年09月09日 11:17

本来は就業規則年間休日数を書きません。記載する場合でも
「110日以上」に留めます。これは確定値を書くとその規定に縛られる
だけでなく、うるう年の影響を受けるため。
厳密には実際の年間休日が変わる場合に、その都度ごとに、就業規則
変更届(法89)が必要となり、さらに休日数が多いと日給制社員の休業(法26)の問題、少ないと社員のクレームも考えられます。
実務的には、就業規則に優先する労働協約により、その部分につき
各年ごとに年間休日数を確認、確定することで乗り切れますが。
折を見て、当該規定の変更・削除も必要と考えます。

 また就業規則の各条項順は、単なる並び順です。
労基1は労働条件の原則の規定であり、罰則がありません。

Re: 就業規則 : 年間休日

著者Kurumayaさん

2006年09月11日 10:44

お返事ありがとうございます。

> また就業規則の各条項順は、単なる並び順です。
> 労基1は労働条件の原則の規定であり、罰則がありません。

ウチの会社の総務部長は、
「第55条年間休日を116日とする、の条項の方が効力が強いので、 第58条、休業日は次の通りとする 1.日曜日、2.土曜日、3.国民の祝日、4.年末休暇、5.夏期休暇 と記載してあっても、絶対に116日を守らなければならない、と断言していました。

このように就業規則に記載されている場合、実際にはどのような解釈で休みを設定するものなのでしょうか?

116日に収まるように、土日祝日、夏季・年末休暇を設定しなくてはいけないのでしょうか?

それとも、116日とは別に、夏季・年末休暇を設定してもいいのでしょうか?

基本的なことで申し訳ありませんが、どうか教えてください。

Re: 就業規則 : 年間休日

著者まゆち☆さん

2006年09月11日 23:05

第55条の規定と第58条の規定を同時に満たす休日設定をする、
ということになります。

 よって、全ての日曜日・土曜日・祝日を休日として、年末休暇
夏季休暇を合わせて116日を絶対に守ることとなる。

 なお、土日は年間に104日、祝日は14日ほどありますから、
重複分を勘案しても、年末休暇(一般には3日以上)、
夏季休暇(一般に3日程度)を入れて116日に収めるのは大変と
思うのですが…規定文自体に無理があると思います。

Re: 就業規則 : 年間休日

著者Kurumayaさん

2006年09月12日 09:08

お返事いただきありがとうございます。

> 規定文自体に無理があると思います。

やはりそうですよね。思ったとおりです。
就業規則を変更できないか、頑張って会社側と交渉してみます。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP