相談の広場
会社によってそれぞれ設定されている年間休日数ですが、
就業規則に書いてある年間休日は、その日数ちょうどでなければならないのでしょうか。それより少なくても多くてもまずいのか、どのような解釈なのか教えてください。
また、就業規則に出てくる条項は、書いてある順番に効力が強いのでしょうか。
宜しくお願いします。
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本来は就業規則に年間休日数を書きません。記載する場合でも
「110日以上」に留めます。これは確定値を書くとその規定に縛られる
だけでなく、うるう年の影響を受けるため。
厳密には実際の年間休日が変わる場合に、その都度ごとに、就業規則の
変更届(法89)が必要となり、さらに休日数が多いと日給制社員の休業(法26)の問題、少ないと社員のクレームも考えられます。
実務的には、就業規則に優先する労働協約により、その部分につき
各年ごとに年間休日数を確認、確定することで乗り切れますが。
折を見て、当該規定の変更・削除も必要と考えます。
また就業規則の各条項順は、単なる並び順です。
労基1は労働条件の原則の規定であり、罰則がありません。
お返事ありがとうございます。
> また就業規則の各条項順は、単なる並び順です。
> 労基1は労働条件の原則の規定であり、罰則がありません。
ウチの会社の総務部長は、
「第55条年間休日を116日とする、の条項の方が効力が強いので、 第58条、休業日は次の通りとする 1.日曜日、2.土曜日、3.国民の祝日、4.年末休暇、5.夏期休暇 と記載してあっても、絶対に116日を守らなければならない、と断言していました。
このように就業規則に記載されている場合、実際にはどのような解釈で休みを設定するものなのでしょうか?
116日に収まるように、土日祝日、夏季・年末休暇を設定しなくてはいけないのでしょうか?
それとも、116日とは別に、夏季・年末休暇を設定してもいいのでしょうか?
基本的なことで申し訳ありませんが、どうか教えてください。
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