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労務管理

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マイカー・自転車通勤者の通勤手当 の非課税限度額の超過

著者 フルーツポンチG さん

最終更新日:2011年06月23日 14:29

法律についてわからないことがあります。
どなたかお教えいただけますでしょうか?

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

とありますが、限度額を越えた課税対象部分は、残業割増しの算定の際に、算入しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: マイカー・自転車通勤者の通勤手当 の非課税限度額の超過

著者ユキンコクラブさん

2011年06月23日 15:24

割り増し賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
労働基準法で決められています。
 家族手当通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 は割り増し賃金の計算には含みません。

なので、非課税部分も課税部分も割り増し賃金の計算には入れません。

Re: マイカー・自転車通勤者の通勤手当 の非課税限度額の超過

著者フルーツポンチGさん

2011年06月23日 15:29

> 割り増し賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
> 労働基準法で決められています。
>  家族手当通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 は割り増し賃金の計算には含みません。
>
> なので、非課税部分も課税部分も割り増し賃金の計算には入れません。

ご教授いただき、ありがとうございました。
おかげですっきりしました。

今後も、疑問に思うことがありましたら、また質問させていただきますので、その際もよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

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