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地域求職者雇用奨励金について

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2011年06月23日 18:18

いつも勉強させて頂いてます。

労働局で説明を受けたのですが、良く分からなかったところの質問です。

「地域における雇用構造の改善に資するための要件」というところに、「従業員の過去の定着状況が著しく悪くないこと。」という項目があります。

具体的には、いつの時点で考えて、離職率が何パーセント以上になると受給できないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 地域求職者雇用奨励金について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年06月24日 11:03

> いつも勉強させて頂いてます。
>
> 労働局で説明を受けたのですが、良く分からなかったところの質問です。
>
> 「地域における雇用構造の改善に資するための要件」というところに、「従業員の過去の定着状況が著しく悪くないこと。」という項目があります。
>
> 具体的には、いつの時点で考えて、離職率が何パーセント以上になると受給できないのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。

 
>>吉川商会です。 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/05.pdf#search='地域求職者雇用奨励金'

1計画日から完了日から起算して6か月を経過した日までの

間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業


主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その

数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給


資格者である離職者を発生させた事業主に対しては、地域求

職者雇用奨励金(中核人材用)、沖縄若年者雇用


促進奨励金は支給されません。

(2) 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被

保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主ある


いは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える

割合で特定受給資格者である離職者を発生させた


事業主に対しては、地域求職者雇用奨励金は支給されませ

ん。

 以上の不支給要件が挙がっていますね。

Re: 地域求職者雇用奨励金について

著者haretaraiina!さん

2011年06月24日 12:06

吉川経営労務商会 様

早速のご回答有難うございます。

重ねての質問です。

会社都合での解雇や、特定受給資格者と認められた方が3人を超え、かつ、事業所の被保険者の6%を超えた場合は、不支給になるというのは解りました。

その要件以外に、「従業員の過去の定着状況が著しく悪くないこと。」という項目がありました。

これは、自己都合で辞めた人であっても、ある一定割合いたら、不支給になるとのことではないでしょうか。

労働局の人に聞いても、何%以上かは、教えてくれませんでした。

宜しくお願いします。

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