相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者 TulipA さん

最終更新日:2011年06月20日 12:03

いつも参考にさせていただいています。

今回は法定の健康診断以外の健康診断の受診についてご意見を頂きたく存じます。

当社では3ヶ月連続200Hを超えて勤務した方に
本人の希望があれば1日人間ドックの受診を行なうこと
が可能なのですが、
現在は本人が受診医療機関を選択し受診後後料金のみを
請求してもらうことにしています。
(特に受診料についての上限がなく、あくまで常識の範囲内でということになっています)

質問1 このような健康診断をされている企業では
    どのくらいの受診料までを目安にしているのでしょうか?
    (4万~5万くらいが上限かと思っているのですが)
質問2 会社のお金で受診しているので、健診結果のコピー
    等の提出を求めても問題ないのでしょうか?

以上、ご意見を下さい。

スポンサーリンク

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者オレンジcubeさん

2011年06月20日 12:23

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 今回は法定の健康診断以外の健康診断の受診についてご意見を頂きたく存じます。
>
> 当社では3ヶ月連続200Hを超えて勤務した方に
> 本人の希望があれば1日人間ドックの受診を行なうこと
> が可能なのですが、
> 現在は本人が受診医療機関を選択し受診後後料金のみを
> 請求してもらうことにしています。
> (特に受診料についての上限がなく、あくまで常識の範囲内でということになっています)
>
> 質問1 このような健康診断をされている企業では
>     どのくらいの受診料までを目安にしているのでしょうか?
>     (4万~5万くらいが上限かと思っているのですが)
> 質問2 会社のお金で受診しているので、健診結果のコピー
>     等の提出を求めても問題ないのでしょうか?
>
> 以上、ご意見を下さい。

こんにちは。
200h以上の残業とは、すさまじいですね。
御社の規定で受診させるのは構いませんが、その前に、直近で100h又は3ヶ月平均で80h超の場合は、本人からの申請ということにはなりますが、医師との面談の場を会社が提供しなければなりませんが、このような場はセッティングされているのでしょうか。

当社では、健保の補助があるため、40歳以上は人間ドック、30歳以上40歳未満は、生活習慣病健診を受診させております。

通常、半日ドックは、4万円前後だと思います。4・5万が妥当な数字だと思います。

健診結果については、その方達にとっては、1年に1回行う健康診断にかわるものということでしょうか。
健康診断に代わるもので受診させているのであれば、結果を会社として把握する必要がありますので、提出が必要かと。
しかし、法定項目以上の健診内容でもあることから、この辺りは、事前に説明しておく必要があるかと思います。

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者TulipAさん

2011年06月20日 14:00

オレンジcube さん

早速の返信ありがとうございます。

> 200h以上の残業とは、すさまじいですね。
> 御社の規定で受診させるのは構いませんが、その前に、直近で100h又は3ヶ月平均で80h超の場合は、本人からの申請ということにはなりますが、医師との面談の場を会社が提供しなければなりませんが、このような場はセッティングされているのでしょうか。

補足します。
労働時間が3ヶ月200h以上です。

「直近で100h又は3ヶ月平均で80h超の場合は、本人からの申請ということにはなりますが、医師との面談の場を会社が提供しなければなりません」

お恥ずかしい限り、知りませんでした。
提供しなければなりませんということは、義務なのですね。
もしご存じであれば、法令等教えて頂ければと思います。

> 当社では、健保の補助があるため、40歳以上は人間ドック、30歳以上40歳未満は、生活習慣病健診を受診させております。
>
> 通常、半日ドックは、4万円前後だと思います。4・5万が妥当な数字だと思います。

従業員の同意のもとそのくらいを目途に制限を今後加えたいと思います。

> 健診結果については、その方達にとっては、1年に1回行う健康診断にかわるものということでしょうか。
> 健康診断に代わるもので受診させているのであれば、結果を会社として把握する必要がありますので、提出が必要かと。
> しかし、法定項目以上の健診内容でもあることから、この辺りは、事前に説明しておく必要があるかと思います。


法定項目以上の項目は、そのように対象していく方向で
考えたいと思います。

この健康診断は会社が行なう定期健康診断とは別に、
3ヶ月連続200H超えをした時点で本人の希望に基づき
実施するものです。
この場合、法定項目の提出を義務づけてよいのでしょうか?
定期検診ではないので、法定項目もやはり同様に事前に説明しておくほうがよいのでしょうか?

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者オレンジcubeさん

2011年06月24日 08:59

> オレンジcube さん
>
> 早速の返信ありがとうございます。
>
> > 200h以上の残業とは、すさまじいですね。
> > 御社の規定で受診させるのは構いませんが、その前に、直近で100h又は3ヶ月平均で80h超の場合は、本人からの申請ということにはなりますが、医師との面談の場を会社が提供しなければなりませんが、このような場はセッティングされているのでしょうか。
>
> 補足します。
> 実労働時間が3ヶ月200h以上です。
>
> 「直近で100h又は3ヶ月平均で80h超の場合は、本人からの申請ということにはなりますが、医師との面談の場を会社が提供しなければなりません」
>
> お恥ずかしい限り、知りませんでした。
> 提供しなければなりませんということは、義務なのですね。
> もしご存じであれば、法令等教えて頂ければと思います。
>
> > 当社では、健保の補助があるため、40歳以上は人間ドック、30歳以上40歳未満は、生活習慣病健診を受診させております。
> >
> > 通常、半日ドックは、4万円前後だと思います。4・5万が妥当な数字だと思います。
>
> 従業員の同意のもとそのくらいを目途に制限を今後加えたいと思います。
>
> > 健診結果については、その方達にとっては、1年に1回行う健康診断にかわるものということでしょうか。
> > 健康診断に代わるもので受診させているのであれば、結果を会社として把握する必要がありますので、提出が必要かと。
> > しかし、法定項目以上の健診内容でもあることから、この辺りは、事前に説明しておく必要があるかと思います。
>
>
> 法定項目以上の項目は、そのように対象していく方向で
> 考えたいと思います。
>
> この健康診断は会社が行なう定期健康診断とは別に、
> 3ヶ月連続200H超えをした時点で本人の希望に基づき
> 実施するものです。
> この場合、法定項目の提出を義務づけてよいのでしょうか?
> 定期検診ではないので、法定項目もやはり同様に事前に説明しておくほうがよいのでしょうか?

こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
医師の面談については、以下参照して下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html

法定項目以外の受診であっても、会社には少なくとも法定項目のものについては、労働者は受診する義務があり、その結果は会社に報告しなければならないのです。
事情を説明すれば納得してもらえると思います。
それでも納得してもらえないのであれば、法定項目だけの健診を別途受けてもらう必要があると説明して下さい。

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者TulipAさん

2011年06月24日 13:33

オレンジcube さん

返信ありがとうございます。

> こんにちは。
> 回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
> 医師の面談については、以下参照して下さい。
>
> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
>
> 法定項目以外の受診であっても、会社には少なくとも法定項目のものについては、労働者は受診する義務があり、その結果は会社に報告しなければならないのです。
> 事情を説明すれば納得してもらえると思います。
> それでも納得してもらえないのであれば、法定項目だけの健診を別途受けてもらう必要があると説明して下さい。

労働者は受診する義務がある」んですね。
そのように変更します。
ありがとうございました。

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者新担当者さん

2011年06月24日 22:49

すみません、初めて投稿致します。
疑問を抱いていた事が掲載されていた為、便乗して質問しても良いですか?


弊社では、毎年5月に健康診断を行っています。
会社として、100%受診を目指すため、他の病院で受診するという社員には、その結果の控えを会社へ提出するよう連絡致しました。
結果のコピーが提出され、産業医の先生が来社された際、ご確認いただこうと思ったのですが、結果のコピーを会社に提出させるのは法律違反だと、強くお叱りを受けました。

以前、労働基準監督署に行った社員が、口頭で注意されたので、今回のこのような対応をとることにしたと申し上げたのですが、医療関係者でない者が、診断結果を提出させる事は、法律違反なのでしょうか。

ちなみに、私は社内の健康診断の実務担当者です。

オレンジcube さんの回答では、健康診断の結果は会社に提出しなければならないとの事でしたが、それは、会社からではなく、産業医から連絡しなければいけない事なのでしょうか?

不勉強で申し訳ありません。
お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者オレンジcubeさん

2011年06月27日 10:15

> すみません、初めて投稿致します。
> 疑問を抱いていた事が掲載されていた為、便乗して質問しても良いですか?
>
>
> 弊社では、毎年5月に健康診断を行っています。
> 会社として、100%受診を目指すため、他の病院で受診するという社員には、その結果の控えを会社へ提出するよう連絡致しました。
> 結果のコピーが提出され、産業医の先生が来社された際、ご確認いただこうと思ったのですが、結果のコピーを会社に提出させるのは法律違反だと、強くお叱りを受けました。
>
> 以前、労働基準監督署に行った社員が、口頭で注意されたので、今回のこのような対応をとることにしたと申し上げたのですが、医療関係者でない者が、診断結果を提出させる事は、法律違反なのでしょうか。
>
> ちなみに、私は社内の健康診断の実務担当者です。
>
> オレンジcube さんの回答では、健康診断の結果は会社に提出しなければならないとの事でしたが、それは、会社からではなく、産業医から連絡しなければいけない事なのでしょうか?
>
> 不勉強で申し訳ありません。
> お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

こんにちは。
労基署に一応確認しましたが、会社として健康診断を受診させる義務がある以上、提出させることについて問題ないという回答でした。
ただ、注意点としては、検診内容が、法律に定めた以外の健診を受診している場合に、注意が必要ということです。

また、中途入社者にも、入社前直近3ヶ月以内の健康診断の結果を提出させることで、その年の健康診断の代替とするということも可能だと聞いていますし、基本的に大丈夫です。

健診以外のデータの取扱に注意すればよいと思います。
それでもその社員さんが提出を拒んだりするのなら、会社指定のそれも、定期健康診断を受診してもらうしか方法はなく、人間ドック等は個人的に受診することで説明し納得してもらうという対策も必要かと。

Re: 法定の健康診断以外の健康診断の受診について

著者新担当者さん

2011年06月27日 11:40

オレンジcube様

回答していただきありがとうございます。
とても参考になりました。

今回は、会社の健康保険組合で追加した受診項目として受けていただいた胃検診の結果でした。

社員は提出してくれたのですが、その結果を見ていただこうと思った産業医の先生に違法だと注意されていまいました。
他社も受け持っているが、結果のコピーを提出させる所は無いと。。。^^;

「だいたい、他で受けるなら、それで良いじゃない?健診よりよっぽど精度が高くて安心だよ、と」
そこで、何か見つかったとしても、それはもう病院で行えば良い事で、会社は関与すべきでは無いとのご意見でした。

私の個人的な意見としては、そういう社員こそ会社で把握しておくべきだと思ったのですが。。。

でも、法定項目なら、提出してもらっても問題ないとの事でしたので、法定項目だけでも、提出を許可してもらうように再度、産業医の先生にアタックしてみます。

前回、粉々に散ってしまったので、ちょっと怖いのですが。。。

いろいろと教えていただきありがとうございました。
また、何かありましたら、宜しくお願いいたします!

> 労基署に一応確認しましたが、会社として健康診断を受診させる義務がある以上、提出させることについて問題ないという回答でした。
> ただ、注意点としては、検診内容が、法律に定めた以外の健診を受診している場合に、注意が必要ということです。
>
> また、中途入社者にも、入社前直近3ヶ月以内の健康診断の結果を提出させることで、その年の健康診断の代替とするということも可能だと聞いていますし、基本的に大丈夫です。
>
> 健診以外のデータの取扱に注意すればよいと思います。
> それでもその社員さんが提出を拒んだりするのなら、会社指定のそれも、定期健康診断を受診してもらうしか方法はなく、人間ドック等は個人的に受診することで説明し納得してもらうという対策も必要かと。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP