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褒賞について

最終更新日:2011年06月27日 11:22

はじめまして。

私の会社では仕事上、毎日社員が車を運転するため
無事故・無違反だった場合3カ月に1度褒賞として
3千円分のクオカードを渡しています。

●社長は「報奨」ではなく「褒賞」で出しているので
 消費税の対象にはならないし、
 5千円位までは福利厚生費になると言っています。

質問①
 「報償」と「褒賞」では税金に違いがあるのですか?
質問②
 科目は福利厚生費で合っているのでしょうか?

総務の仕事を始めてまだ2年目なので
説明の仕方が分かりづらくて、すみません。
ご回答よろしくお願いします。

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Re: 褒賞について

著者パルザーさん

2011年06月27日 11:58

nagaden総務さん こんにちは。

>質問① 「報償」と「褒賞」では税金に違いがあるのですか?

言葉の意味はほぼ同じもので、名称を変えても税金(所得税)の関係は変わりません。
クオカードはプリペイドカード等に相当しますので、消費税非課税です。


>質問② 科目は福利厚生費で合っているのでしょうか?
>5千円位までは福利厚生費になると言っています。

5千円位までは福利厚生費となるのではなく、クオカードは、現金と同様に扱われるため、社員に対する給与とみなされます。
福利厚生費でもいいのですが、科目は何で処理しようが、給与としての源泉が必要になります。

褒賞について

パルザーさん こんにちは。はじめまして。

とても分かりやすく教えていただき、ありがとうございます。

クオカードは「物」ではなく「現金」扱いなのですね。
払う側(会社)福利厚生費として科目を付けてもいいと
分かったので、良かったです。

帳面に付ける【科目】がまだ勉強不足で
仕分けが上手くできていなかったので、助かりました。

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