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労務管理

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育児休業復帰金について

著者 エム☆ さん

最終更新日:2006年09月13日 11:34

こんにちは。
9ヶ月の育児休業取得後、4月10日から職場に復帰しました。
会社の業績不振と子どもが熱を出したりで欠勤することが多く、解雇を通告されています。
復帰から6ヶ月後に復帰金が貰えることを社長に伝えると、
なんとか10月20日までパートとして会社においてもらえることになりました。

育児休業復帰金を貰える権利が発生するのが10月11日だと認識しています。
そこからすぐ退職になるのですが、退職するともらえないのでしょうか?
また、小さな会社なので、社長が全て手続きなどをしてくださるのですが、
本人が「そんなのがあるの?」といった感じなので、スムーズに申請が進むとは思えません。
出張などで外出の場合、すぐには手続きして貰えない可能性があります。
退職した後でも請求できるものなのでしょうか?

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Re: 育児休業復帰金について

著者エム☆さん

2006年09月14日 09:14

ありがとうございます。
育児休業給付金は受給していました。
ではすでに社長の手元に届いているはずなのですね。
近くなったら一度念押ししなければとは思っていましたが、
書類についても確認しておきます。

その書類がなくなっていたらもうダメなのでしょうか?
書類があるのかどうかもちょっとあやしいです・・・

Re: 育児休業復帰金について

著者Hiraraさん

2006年09月14日 09:19

育児休業給付金は受給していましたね?
最後の給付金受給後、育児休業者職場復帰給付金の書類が、出ているはずです。
「そんなのがあるの?」と言う社長さん、書類をなくしていませんよね?
その書類に、「いつ時点のタイムカードを添付」などがハローワークによって記載されていると思います。
10月11日が応答日であれば、雇用を示すタイムカードなどの写しを添付して
会社がハローワークに届け出ます。
振込みは、育児休業給付金と同じ口座に入ります。
この応答日時点のタイムカードなどを持って、ハローワークへ書類を提出するのは応答日から2ヶ月以内です。

10月20日まで在籍しているのであれば、申請できますね。

書類を見て、10月11日が応答日であることが確認できたら、
12日以降 書類に会社印とエムさんの印を押して、
タイムカードのコピーを提出してもらってください。
応答日以降の退職は関係ありません。

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