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労務管理

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所定時間より早く仕事が終わったとき(パート)

著者 ぴっころ さん

最終更新日:2011年06月30日 08:22

いつもお世話になっております。
パート社員の自給計算の仕方でご相談させてください。

所定労働時間は開店30分前の8時から閉店30分後の17時30分まで(休憩90分)ですが、週のうち半分は17時5分~10分ころに業務が終わり帰宅できる状態になります。残り週の半分は17時20~25分くらいの業務終了です。

実際にタイムカードを押して業務が終了した時間で自給を計算しても差し支えないのでしょうか。それとも拘束予定時間ということで8時間分の賃金を支払うのでしょうか。

8時~17時の7時間半の労働契約へ変更することも考えています。その場合17時以降は残業計算になりますよね・・・
よろしくお願いします。

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Re: 所定時間より早く仕事が終わったとき(パート)

ぴっころ さん

こんにちは
貴社にアルバイト・パート賃金規定を定めていませんか。
その中に、就業時間と実働時間の差の対応、計算が書かれていませんでしょうか

貴社がどのような業種か分かりませんが、警備業の大半が所定労働7時間等定めているものの、お客様の都合や工事の進捗によって30分で終わってしまう時があります。
 その場合でも日当または7時間分支給しております。

支給出来る理由は、警備会社と依頼会社で交わされた契約にあります。上述のような場合でも1日分請求することになっているからです。

 本件、貴社の指示での短縮労働であると判断しますと、やはり拘束時間分お支払するのが一般的かと思います。

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