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労務管理

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「職歴証明書」への押印は義務か?

著者 かまかま さん

最終更新日:2011年06月30日 12:29

2001年3月に退職した社員より、「職歴証明書」への押印を依頼されています。
その証明書を何に使うのか聞いたところ、「資格取得のために『前職でその業務に携わっていた』という証明の書類として資格試験を行っている団体から提出を求められている。」との事でした。書類のフォーマットもその団体の指定のものだとの事です。
私も顔見知りの人で、確かにその業務に携わっていたという記憶はあるのですが、10年も前に退職した社員の書類作成をする義務があるのかどうなのか?
労働基準法22条では、「退職の場合において・・・使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない」となっていますが、退職してから10年経っていても22条が適応されて書類作成が義務となってしまうのでしょうか?
旧い話なので、もし、あとあと書類に何か差誤が発見された場合、こちらが罰を受けたり更なる負担を負うのではないかと心配です。

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Re: 「職歴証明書」への押印は義務か?

著者soumunosukeさん

2011年06月30日 19:37

はじめまして。

義務の有無についてのみ申し上げれば、労基法上の災害補償その他請求権についての消滅時効は2年(115条)で完成しますから、当事者間での時効中断事由がなく、これを援用すれば作成の義務は生じません。

以上、ご参考まで。

Re: 「職歴証明書」への押印は義務か?

著者プロを目指す卵さん

2011年06月30日 22:46

既に別レスにありますように、労基法から見れば義務はありませんが、資格取得それも多分公的資格のためということであれば、協力されてはどうでしょうか。
記載内容に多少の誤差、例えば従事した期間が2カ月程違っていたとしても、その誤差が資格取得に影響しない範囲であれば罰則にまで及ぶとは考えにくいのですが。

Re: 「職歴証明書」への押印は義務か?

著者かまかまさん

2011年07月01日 12:00

ご返信 ありがとうございます。
義務は無いとの事で、ほっとしております。
実は、5月の末から何度か元社員から電話で連絡を受けており、一応書類も受け取っているのですが、判を押したくないのが正直なところです。
会社の移転等で当時の勤務実態を調べるのが困難なことがその理由です。
質問時にも記載しましたが、もし万が一、何らかの誤りが後から発見された場合、義務でもない書類を作成したために余計な仕事を発生させてしまうのではと心配だったのです。
消滅時効が2年であることを説明して、元社員には書類を返却しようと思います。
ありがとうございました。

Re: 「職歴証明書」への押印は義務か?

著者かまかまさん

2011年07月01日 12:05

ご返信 ありがとうございます。

> その誤差が資格取得に影響しない範囲であれば罰則にまで及ぶとは考えにくいのですが。

罰則は無くとも、当方で再度書類の作成や証明書類の提出を求められないとも限りません。
事務所の移転等で当時の勤務実態を調べるためには膨大な手間がかかります。
義務で無いなら断りたい、断るための根拠となる理由がほしかったので、今回はとても助かりました。
ありがとうございました。

Re: 「職歴証明書」への押印は義務か?

著者たまの伝説さん

2011年07月01日 17:50

終わった感じなのにすみません。。。
プロを目指す卵さんに同意だったので。
たとえば先日どこかのスレッドで出てきた「衛生管理者」の試験だったら、この証明書がないと絶対に受験できないのですよね。
「人生かかっている」でもないけど、受験できるとできないとではその人の将来が大違いかもしれませんよね。
義務はないとはいえ、それでも証明を発行できないというのだと、それってどうなんだろうと思いました。
自分はそういう試験を受けるなら在職中に受けないとだめだなあ、という変な教訓を得ました。

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