相談の広場
2001年3月に退職した社員より、「職歴証明書」への押印を依頼されています。
その証明書を何に使うのか聞いたところ、「資格取得のために『前職でその業務に携わっていた』という証明の書類として資格試験を行っている団体から提出を求められている。」との事でした。書類のフォーマットもその団体の指定のものだとの事です。
私も顔見知りの人で、確かにその業務に携わっていたという記憶はあるのですが、10年も前に退職した社員の書類作成をする義務があるのかどうなのか?
労働基準法22条では、「退職の場合において・・・使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない」となっていますが、退職してから10年経っていても22条が適応されて書類作成が義務となってしまうのでしょうか?
旧い話なので、もし、あとあと書類に何か差誤が発見された場合、こちらが罰を受けたり更なる負担を負うのではないかと心配です。
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