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労務管理

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急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者 きのか37 さん

最終更新日:2011年07月04日 15:06

いつも勉強させていただいてます。

さっそくですが、当社の就業規則
(制裁の種類・程度)
の項目で
制裁はその情状により次の区分により行う。
として
2.減給 始末書を提出の上、減給。ただし1賃金支払い期間の10%・・・云々。
4.降格 始末書を取り、役職を下げるか役職を解除。

とあります。
今回、2と4をダブルで適用したいのですが、可能でしょうか。
というのも、役職を解除しても、減給額が5000円にしかならず、
会社としてはこれではぬるい、ということなのです。

教えてください。

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Re: 急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者acchanpapaさん

2011年07月04日 22:57

元 監督署職員です。

減給の限度額は平均賃金の2分の1以内です。
複数回あった場合に、それを合計しても、
賃金支払い期における総額の10分の1以内という意味です。

役職を下げることで給料がダウンすることは
減給の制裁に当たらないことになるので、
減給が平均賃金2分の1以内であれば、
減給に併せて降格処分も可能でしょう。

ただし、役職手当を支払わないだけで
職務も責任も何も変更がない場合は、
降格ではなく減給と取られてしまいますので
その場合には減給の額が、2と4を合わせて
平均賃金の2分の1以内に抑えて終了となります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者きのか37さん

2011年07月05日 09:05

返信ありがとうございました。
とても勉強になりました。
これで安心して実務に向かえます。

Re: 急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者きのか37さん

2011年07月05日 09:14

すみません、もう1件教えてください。
1賃金支払い期間とは、どの期間のことでしょうか?
1ヶ月の給与と理解していたのですが、間違ってますか?

Re: 急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者acchanpapaさん

2011年07月05日 11:11

再び 元監督署職員です。


賃金の支払い期というのは、
月給制なら1か月、週給制ならその1週間
賞与ならその支払い期ということになります。

Re: 急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者きのか37さん

2011年07月05日 11:46

元監督署職員さん、
毎度ありがとうございました!

Re: 急ぎ知りたいのですが。減給と降格のダブル適用について

著者ふじやまさん

2011年07月05日 12:06

きのか37さん
こんにちは

法による減給はひじょうに金額が小さくて実際には「ぬるい」と思われがちですね

わたしの会社でも同じような議論がありましたが、減給と役職のダブルは就業規則上、無理でしたので、重い方の降格のみを適用しました
御社の就業規則がダブルで適用できるかを念のため確認してみてください
(わたしの会社では懲戒はどれか一つと規定されています)

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