相談の広場
いつもお世話になっています。
3.4.5月中に新店オープンがあり、普段の残業は1万そこそこですが、そのオープン月だけ残業代が10万越え等になる場合も算定内にいれないといけないでしょうか?
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> > いつもお世話になっています。
> > 3.4.5月中に新店オープンがあり、普段の残業は1万そこそこですが、そのオープン月だけ残業代が10万越え等になる場合も算定内にいれないといけないでしょうか?
>
> 今年度から、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額(報酬の支払いの基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることが可能とされました。
> 申立手続きの概要は、以下のとおりです。
> ①事業主が、年金事務所等に対して業種及び理由を明らかにした申立書を提出すること
> ②上記の申立書には、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額等を記し、被保険者が保険者算定を申し立てることを同意する旨が明らかにされた書類を添付すること
> 詳しくは、年金事務所等でご確認ください。
こんにちは。
質問させてください。
内容を見ると、恒常的に4・5・6のみ忙しい業務(例えば経理関係等々)は対象となりうるが、単発の場合は対象にならないという事も記載されております。
今回の元々の質問が、新店舗オープンに伴うということだと、単発事由に該当することになりませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> > > > いつもお世話になっています。
> > > > 3.4.5月中に新店オープンがあり、普段の残業は1万そこそこですが、そのオープン月だけ残業代が10万越え等になる場合も算定内にいれないといけないでしょうか?
> > >
> > > 今年度から、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額(報酬の支払いの基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることが可能とされました。
> > > 申立手続きの概要は、以下のとおりです。
> > > ①事業主が、年金事務所等に対して業種及び理由を明らかにした申立書を提出すること
> > > ②上記の申立書には、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額等を記し、被保険者が保険者算定を申し立てることを同意する旨が明らかにされた書類を添付すること
> > > 詳しくは、年金事務所等でご確認ください。
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> > こんにちは。
> > 質問させてください。
> > 内容を見ると、恒常的に4・5・6のみ忙しい業務(例えば経理関係等々)は対象となりうるが、単発の場合は対象にならないという事も記載されております。
> > 今回の元々の質問が、新店舗オープンに伴うということだと、単発事由に該当することになりませんでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
> おっしゃるとおりです。当方に勇み足がありました。お詫びして削除いたします。申し訳ありません。
こんにちは。
別に、間違いを指摘する意味で質問したのではありませんので。ただ、ちょうどタイムリーな時期でもあり、運用がいまいち分からなかったため質問させていただきました。
また、知り合いの社労士の方にも相談しましたが、国はなんてあやふやなやり方を考えるのでしょうか。いっそのことなら、一律1年間で全員算定するとした方がすっきるすると思うのですが。
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