相談の広場
運送業の社員なのですが、この震災での影響で、1月に何日も待機日がある従業員がいます。
その方々にはもちろん、休業手当を支給しています。
ただその中で、当日に仕事が出来る事があったりもします。その時に仕事を頼むのですが、仕事を断らる従業員もいます。仕事があるのに私用で断られた場合に、休業補償を支払う必要があるのでしょうか?
そもそも、待機は自宅で待機することじゃないのでしょうか?
どうか知恵をお貸しください、御願いします。
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元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。
休業は、事業主の責めによる休業であり、
「自宅待機」ということとは異なります。
自宅にいさせることを命じれば、
業務命令による支配下にあるとなり、
労働時間としてカウントされるおそれもあります。
連続して休業させるような場合、
休業日と労働するべき日の連絡はどのようにしていたのでしょうか。
当然この時間に連絡がなければ仕事がないと思っている場合、
今日も休業と考えておかしくない訳で、
私用を入れることもあるでしょう。
連絡調整の手法がまずい場合、休業手当の解釈は広く取られており、
支払わなければならない可能性もあります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 回答ありがとうございます。
> 仕事の有無は、月間予定表として出しています。但し、待機については明確にしておらず、普段の㈪~㈮までの予定の中で1日だけ空白の時がありそれは昔から待機として仕事のある場合は連絡します。
> 確かに自宅待機とは言ってはいないのですが、仕事ある場合は携帯に連絡しますとは言ってあります。大抵2時ぐらいまでに連絡なければないとは言ってありますが。
ここでも捉え方が分かれているように
1,業務日:契約の日当の100%
2,待機日:契約の日当の◯◯%、◯時まで待機。連絡あれば実績に応じて支払う
3,休業日:無給
もしかしたら待機日は、結果で(連絡が来て対応出来れば)業務日か、(連絡がないか、あっても対応できない場合)休業日に分かれるとなっているのでしょうか?
結果・成果給だとしても、拘束時間は何らかの支払い対象になると思われます。
ということで、会社も社員も待機日と休業日が正しく理解されていないのが原因ではないでしょうか?
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