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著者 ロイエンタール さん
最終更新日:2011年07月07日 14:59
工場で総務経理課長をしております。 当工場は従来より日曜日はそのまま休暇としておりますが、 土曜日についてはシフト制を選択しており、例えば週4日間土曜日があれば4日間は月内に自由に休みが選択出来る様にしております。 そこで、質問ですが、そもそも休みであるのにシフト休暇を半日有給的扱いにして半日にする事に問題はありませんか?
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ロイエンタール さん ご質問内容から会社の就業曜日は月曜日~金曜日となっている、土曜日は変形労働を採用しての就業で、休日手当ても付いているのではないかと思いましたが如何でしょうか それ故に、係る人件費削減策を取られていると考えられますが、このしくみは労使間で認められたことと思いますが如何でしょうか その点をご確認ください。会社からの一方的な有休休暇はまずいと思います。 既に実施中とは思いますが
著者いつかいりさん
2011年07月08日 21:37
休日とは、使用者が労働者の労働を免除する日のことをいい、暦日の0時から24時間継続して与えなければなりません。休日以外は労働日となります。 一方休暇は、労働者が労働日の中から指定して休むことを言います。 ですので、労働者が半日休暇をとることは黙認(原則1日単位、法改正で時間単位も認められるようになりましたが)されていますが、使用者が半日の休日を与えることは許容されていません。その日を半休と呼びたいのでしょうが立派な勤務日です。 さて法定の週1日の休日を与えてはいますが、もう1日休日は法定外であっても、午前0時開始のまる24時間与えないと休日を与えたことになりません。
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