相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

算定基礎届について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年07月07日 18:20

間もなく報酬月額の算定基礎届の時期ですが、
いつもこの時期になるとどうしても理解出来ない問題があります。
算定基礎は4月~6月の3ケ月分の総報酬の平均額より標準報酬額を導き出します。
当社は、店頭公開企業の連結子会社で3月決算の為、4月~6月が多忙期で残業と公休出勤が集中する為、給与も普通の月と比べると10万円以上も多くなってしまいます。
7月以降は、残業や公休出勤はゼロに近いくらい無く、収入も基本的な収入しかありません。
しかし算定期間の収入が多かった為、標準報酬額が高く社会保険料がかなりの額になります。
通常の月は低収入なのに、高い社会保険料を払わなくてはならないのは、かなりきついのですが、なにか得策など無いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 算定基礎届について

著者1・2・3さん

2011年07月07日 18:41

> 間もなく報酬月額の算定基礎届の時期ですが、
> いつもこの時期になるとどうしても理解出来ない問題があります。
> 算定基礎は4月~6月の3ケ月分の総報酬の平均額より標準報酬額を導き出します。
> 当社は、店頭公開企業の連結子会社で3月決算の為、4月~6月が多忙期で残業と公休出勤が集中する為、給与も普通の月と比べると10万円以上も多くなってしまいます。
> 7月以降は、残業や公休出勤はゼロに近いくらい無く、収入も基本的な収入しかありません。
> しかし算定期間の収入が多かった為、標準報酬額が高く社会保険料がかなりの額になります。
> 通常の月は低収入なのに、高い社会保険料を払わなくてはならないのは、かなりきついのですが、なにか得策など無いのでしょうか?

 ‐-------------------

 コッキーさん、こんばんは。


 以前にも同様な質問がありましたので、同じ回答をCopy添付いたします。ご参考にしてください。

  http://www.kinzokukenpo.jp/pdf/2011517.pdf#search='保険者算定 改正' 

 平成23年4月1日から、「定時決定における保険者算定の基準の追加」がありました。

 内容は、今年の4,5,6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬額と、前年の7月から今年の6月までの1年間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額とで2等級以上の差がある場合で例年発生することが見込まれる場合は、前年7月から今年の6月までの報酬の月平均額により算出した報酬月額をもって標準報酬月額とすることになります。

Re: 算定基礎届について

著者コッキーさん

2011年07月08日 14:35

1・2・3 さん

早々のアドバイスありがとうございました。
資料を作って、早々社会保険事務所で相談に行ってまいりました。
しかしながら、4~6月の固定的賃金にも若干の変動があった為、随時改定対象で、定時決定よりも優先される為、年間平均の算定は残念ながら使えないとの回答でした。(随時改定に年間平均はつかえない)
算定基礎の基準期間4~6月は、3月決算企業には不利ですね。
企業によって不公平感があります。
せめて時間外手当は除いたところで算定してほしいところです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP