相談の広場
間もなく報酬月額の算定基礎届の時期ですが、
いつもこの時期になるとどうしても理解出来ない問題があります。
算定基礎は4月~6月の3ケ月分の総報酬の平均額より標準報酬額を導き出します。
当社は、店頭公開企業の連結子会社で3月決算の為、4月~6月が多忙期で残業と公休出勤が集中する為、給与も普通の月と比べると10万円以上も多くなってしまいます。
7月以降は、残業や公休出勤はゼロに近いくらい無く、収入も基本的な収入しかありません。
しかし算定期間の収入が多かった為、標準報酬額が高く社会保険料がかなりの額になります。
通常の月は低収入なのに、高い社会保険料を払わなくてはならないのは、かなりきついのですが、なにか得策など無いのでしょうか?
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> 間もなく報酬月額の算定基礎届の時期ですが、
> いつもこの時期になるとどうしても理解出来ない問題があります。
> 算定基礎は4月~6月の3ケ月分の総報酬の平均額より標準報酬額を導き出します。
> 当社は、店頭公開企業の連結子会社で3月決算の為、4月~6月が多忙期で残業と公休出勤が集中する為、給与も普通の月と比べると10万円以上も多くなってしまいます。
> 7月以降は、残業や公休出勤はゼロに近いくらい無く、収入も基本的な収入しかありません。
> しかし算定期間の収入が多かった為、標準報酬額が高く社会保険料がかなりの額になります。
> 通常の月は低収入なのに、高い社会保険料を払わなくてはならないのは、かなりきついのですが、なにか得策など無いのでしょうか?
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コッキーさん、こんばんは。
以前にも同様な質問がありましたので、同じ回答をCopy添付いたします。ご参考にしてください。
http://www.kinzokukenpo.jp/pdf/2011517.pdf#search='保険者算定 改正'
平成23年4月1日から、「定時決定における保険者算定の基準の追加」がありました。
内容は、今年の4,5,6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬額と、前年の7月から今年の6月までの1年間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額とで2等級以上の差がある場合で例年発生することが見込まれる場合は、前年7月から今年の6月までの報酬の月平均額により算出した報酬月額をもって標準報酬月額とすることになります。
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