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業務請負代金について

著者 ラーミア さん

最終更新日:2011年07月12日 17:16

あるメーカーより検査等の業務を年単位、あるいは数年単位で請負契約する事になった場合に、ある程度の金額での契約になると想像出来るのですが、その場合にその契約金は売上計上になるのでしょうか。それとも資産計上になるのでしょうか。又その契約金に対する税金はどのような形で発生しますか。

また、その契約金の資金で設備投資を行う事は可能ですか。またそれを行った際に発生する税金等は。


初めての投稿です。的外れな質問内容かもしれませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 業務請負代金について

ラーミア さん

こんにちは
検査作業の請負は、無論、売上となります。
また、その売上の期(いつ売上計上するか)は、貴社のしくみに因ります。
 受注請書の返送日でありましたり、契約期間終了の相手方検収日であったりします。また、作業を分割した契約に基づく請求日であったりもします。いづれに致しましても貴社主体の売上基準に基づいて計上してください。

 資産計上か否かにつきましては、検査を行うのに必要な機器等を購入した場合は、通常、資産計上しますが、係る請負契約による売上では発生しません。

 係る売上による相手方からの入金は、相手方請求締日と支払サイトに基づき支払種別(現金預金、手形等)でお支払いいただけます。予め、貴社に主観した資金繰り表を作成されると宜しいかと思います。

 その入金額について、どのように使用するかは貴社の自由です。
 設備投資は、具体的な工具器具備品や機械、薬品等さまざまと思いますが、固定資産(他資産の一部含む)には直接的に償却資産税や決算時に計算される法人税等が関係してきます。

 尚、検査するための機器の購入資金が足らない場合、様々な公的機関の融資制度を利用されると宜しいかと思います。

Re: 業務請負代金について

著者ラーミアさん

2011年07月13日 10:42

とここば様

ご丁寧な回答ありがとうございました。

非常にわかりやすく勉強になりました。

今後とも宜しくお願い致します。

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