相談の広場
A社が「一斉有給処理日」に休業を行使しましたが、有給権のある人は1日減算されましたが、権利の無い従業員は休業手当が支払われなかったため、労基法26条違反として、監督署に従業員Bが申告しました。後日、監督官がA社に来社し、支払うよう指導しました。その後、A社社長にBが呼び出され、社長室で(社長と1対1で)「何で監督署に申告したんだ!!」と一方的に叱られたそうです。ちなみにBは申告前に、総務担当部長に「なぜ無給なんですか?と質問し、部長は「有給が無いんだから、あたりまえでしょう。」らしきことを言われたそうです。
本題ですが、社長がBに対して行った行為(個室での叱り)は労基法上の「不利益扱い」には該当しないのでしょうか?
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モラリスト さん
こんにちは
時折、耳にする光景ですね。これが労基法上の「不利益扱い」うんぬんは置きますが、
当初の社員さんの質問に対する部長さんの回答がまづ誤りですね。
次に該当社員さんの配慮不足として、他部長さんにも同様な質問をすべきであったかとも思いますが(無理かな)
で、釈然としない説明に監督署へ行かれたと思います。
しかし、申し訳ないですが、本来、組織体系から申し上げますと、社長と所属上長(上述の部長さん)との話し合いではなかったかと思います。多分、社長はその経緯をご存知ないと思います。
更に、該当社員さんは社長との話で反論したのでしょうか
ちょっと最近は、直に法を持ち出す方々が多く、荒立てる前に融和な策を考えられなくなっているのかと、どちらに加担する訳ではございませんが、残念に思っています。
元 監督署職員です。
申告したことを理由として
不利益な取り扱いをしてはならないと
法令上の定めがあります。
どうして申告したんだということは
間違いなく申告をしたことを理由とするものでしょうが、
不利益取扱というのは、
解雇・懲戒処分・配置転換・降格・賃金減額などの
他の労働者に比較して不利益な取り扱いを行ったことを
いうもので、労組法の不当労働行為と同様の行為を言います。
個室で叱り飛ばす行為が、懲戒処分の一つであれば
対象となり得ますが、
そうでない場合には、
あくまで今後の取り扱いがどうなるかによることで
判断されることになるでしょう。
ただし、精神的な苦痛を受けたということで
民事上の慰謝料請求は可能かもしれませんが。
それよりも、まずはとここばさんがいわれるように
部長とのやり取りを説明したほうがいいと思います。
それに対して、社長がどう対応するかによると思います。
しかし、年休の一斉取得の労使協定を締結する際、
そのことを検討していないことは問題だと思います。
労使協定を見せてくださいと言ってみてもいいかもしれません。
実は、権利のないものは休業手当を払うとなっているかもしれません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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