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労務管理

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監督署への違反申告による不利益扱い?

著者 モラリスト さん

最終更新日:2011年07月13日 19:16

A社が「一斉有給処理日」に休業を行使しましたが、有給権のある人は1日減算されましたが、権利の無い従業員休業手当が支払われなかったため、労基法26条違反として、監督署に従業員Bが申告しました。後日、監督官がA社に来社し、支払うよう指導しました。その後、A社社長にBが呼び出され、社長室で(社長と1対1で)「何で監督署に申告したんだ!!」と一方的に叱られたそうです。ちなみにBは申告前に、総務担当部長に「なぜ無給なんですか?と質問し、部長は「有給が無いんだから、あたりまえでしょう。」らしきことを言われたそうです。
本題ですが、社長がBに対して行った行為(個室での叱り)は労基法上の「不利益扱い」には該当しないのでしょうか?

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Re: 監督署への違反申告による不利益扱い?

モラリスト さん

こんにちは
時折、耳にする光景ですね。これが労基法上の「不利益扱い」うんぬんは置きますが、

当初の社員さんの質問に対する部長さんの回答がまづ誤りですね。
次に該当社員さんの配慮不足として、他部長さんにも同様な質問をすべきであったかとも思いますが(無理かな)

で、釈然としない説明に監督署へ行かれたと思います。
しかし、申し訳ないですが、本来、組織体系から申し上げますと、社長と所属上長(上述の部長さん)との話し合いではなかったかと思います。多分、社長はその経緯をご存知ないと思います。
 更に、該当社員さんは社長との話で反論したのでしょうか
ちょっと最近は、直に法を持ち出す方々が多く、荒立てる前に融和な策を考えられなくなっているのかと、どちらに加担する訳ではございませんが、残念に思っています。

Re: 監督署への違反申告による不利益扱い?

著者acchanpapaさん

2011年07月13日 23:12

元 監督署職員です。


申告したことを理由として
不利益な取り扱いをしてはならないと
法令上の定めがあります。

どうして申告したんだということは
間違いなく申告をしたことを理由とするものでしょうが、
不利益取扱というのは、
解雇・懲戒処分配置転換・降格・賃金減額などの
他の労働者に比較して不利益な取り扱いを行ったことを
いうもので、労組法の不当労働行為と同様の行為を言います。

個室で叱り飛ばす行為が、懲戒処分の一つであれば
対象となり得ますが、
そうでない場合には、
あくまで今後の取り扱いがどうなるかによることで
判断されることになるでしょう。

ただし、精神的な苦痛を受けたということで
民事上の慰謝料請求は可能かもしれませんが。

それよりも、まずはとここばさんがいわれるように
部長とのやり取りを説明したほうがいいと思います。
それに対して、社長がどう対応するかによると思います。

しかし、年休の一斉取得の労使協定を締結する際、
そのことを検討していないことは問題だと思います。
労使協定を見せてくださいと言ってみてもいいかもしれません。
実は、権利のないものは休業手当を払うとなっているかもしれません。



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 監督署への違反申告による不利益扱い?

著者モラリストさん

2011年07月15日 00:25

とここばさん、acchanpapaさん、回答ありがとうございます。踏まえて協定を確認したいと思います。

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