相談の広場
最終更新日:2011年07月17日 17:29
法定三帳簿は、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳ですが、労働基準法を見ると出勤簿の条項がありません。労働者名簿、賃金台帳は労働基準法施行規則に様式まで記載されていますが、法律上有効な出勤簿とはどのようなものでしょうか。平成13年に基発第36号にて使用者は労働者の始業・終業時刻を確認せよと発出されていますが、出勤簿の定義を明確に記した条項を労働基準法、労働基準法施行規則のいずれでも見つけることが出来ませんので、ご教示願います。
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[労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について]
[平成13年4月6日]
http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/3.html
元 監督署職員です。
賃金台帳への所定・時間外・深夜・休日時間数の
記載が根拠となります。
労基法108条、施行規則54条が根拠でしょう。
要は出勤記録というより
始業終業記録を要するということです。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapa さん
ありがとうございます。
労働基準法施行規則の様式にて賃金台帳について確認しました。
賃金台帳の様式+各労働者の始業・終業時刻を確認することで
よいでしょうか。出勤簿には認印しか押印しておらず、始業・終業時刻はとくに残していません。
従業員から仮に労働基準署にたれこまれると、すぐに検査に来られるものでしょうか。
> 元 監督署職員です。
>
>
> 賃金台帳への所定・時間外・深夜・休日時間数の
> 記載が根拠となります。
> 労基法108条、施行規則54条が根拠でしょう。
> 要は出勤記録というより
> 始業終業記録を要するということです。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
akijinさん
ありがとうございます。小生が書いている平成13年の通知
ですね。
> [労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について]
> [平成13年4月6日]
> http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/3.html
acchanpapa さん
ありがとうございます。労働基準法で要求した書類でなくとも
出勤簿は必要ということですね。
臨検に来る可能性があるので、しっかり作成しようと思います。
ところで、労働組合及び管理職に出勤簿作成の必要性と内容を説明する必要がありますが、他の方がこのサイトで示して頂いた平成13年の通知で説明すればよいでしょうか。
> 再び、元監督署職員です。
>
>
> 出勤簿は、労働基準法では要求した書類ではありません。
> もっとも、公務員の時間などの管理は全て出勤簿です。
>
> 労働者が監督署に相談に来た場合、
> すぐに臨検監督を実施するかどうかは
> その内容によりけりです。
> 言い方は変ですが、すぐに来たということであれば
> それだけ重大に考えているということの可能性もあり
> 小手先だけの対応で対処すると、痛い目にあうことも
> あるかもしれませんので、ご注意ください。
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