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労務管理

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振替休日が月をまたいだ場合

著者 ちょうさんさん さん

最終更新日:2011年07月19日 11:04

後輩が行った休日出勤の取扱いについて、総務部と私の所属部署の
部長の見解が分かれています。恐れ入りますが、詳しい方どなたか
教えてください。

後輩A子は5月の日曜日に事前に上司の了解を得た上で7時間の休日出勤を行い、35%増しの割増賃金を7月分の給与(6/1~6/30分)で支払いを受けています。

6月中は業務が忙しく振り替え休日が取れず、7月に入り私たちの上司から「先月の休日出勤分の振休をとるように」との指示(アドバイス的な)があり、6月の平日に振休を取得。

7月に入り6月の平日の休暇を「5月○日の振休」と記入して出勤簿を提出したところ、総務部長より、「既に休日出勤割増賃金を支払っているし、事後に設定した休日振休ではなく代休になるので無給扱いになる。従って、6月の平日にとった
休日についての賃金は支払わない」と言っています。

それに対し、私の部の部長は、以前の会社で総務部長をしていたこともありちょっと知識がおありなのですが、「5月は忙しく6月にならないと振休がとれないことはわかっていたため、6月の休日は事前に設定したもの(半分嘘ですが)。そのため
代休ではなく振休扱いでよい」

休日出勤をしたことで週休2日ではなくなり週の労働時間も40時間を超えたため、割増賃金を支払うのは当たり前で、この場合は月をまたいでいるので割増賃金振休でよいはずだ」と言い張っています。

振休休日を入れ替えるので事前に振り替える休日を設定する
代休:事後に恩恵的に与える休暇で、法的には無給扱いでもかまわない

という解釈で私はいるのですが、後輩のように休日出勤をしたことで週の労働時間が超えた場合、そして振休代休扱いにはしないようです)が翌月になった場合の取扱いについて教えてください。

後輩は2年目なので有給休暇もまだ少なく、6月の平日にとった休日が無給になったり無給がいやなら有給休暇を使わなければならないなら、休日はとらなくてもよかったのにと言っています。

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Re: 振替休日が月をまたいだ場合

著者オレンジcubeさん

2011年07月19日 12:21

> 後輩が行った休日出勤の取扱いについて、総務部と私の所属部署の
> 部長の見解が分かれています。恐れ入りますが、詳しい方どなたか
> 教えてください。
>
> 後輩A子は5月の日曜日に事前に上司の了解を得た上で7時間の休日出勤を行い、35%増しの割増賃金を7月分の給与(6/1~6/30分)で支払いを受けています。
>
> 6月中は業務が忙しく振り替え休日が取れず、7月に入り私たちの上司から「先月の休日出勤分の振休をとるように」との指示(アドバイス的な)があり、6月の平日に振休を取得。
>
> 7月に入り6月の平日の休暇を「5月○日の振休」と記入して出勤簿を提出したところ、総務部長より、「既に休日出勤割増賃金を支払っているし、事後に設定した休日振休ではなく代休になるので無給扱いになる。従って、6月の平日にとった
> 休日についての賃金は支払わない」と言っています。
>
> それに対し、私の部の部長は、以前の会社で総務部長をしていたこともありちょっと知識がおありなのですが、「5月は忙しく6月にならないと振休がとれないことはわかっていたため、6月の休日は事前に設定したもの(半分嘘ですが)。そのため
> 代休ではなく振休扱いでよい」
>
> 「休日出勤をしたことで週休2日ではなくなり週の労働時間も40時間を超えたため、割増賃金を支払うのは当たり前で、この場合は月をまたいでいるので割増賃金振休でよいはずだ」と言い張っています。
>
> 振休休日を入れ替えるので事前に振り替える休日を設定する
> 代休:事後に恩恵的に与える休暇で、法的には無給扱いでもかまわない
>
> という解釈で私はいるのですが、後輩のように休日出勤をしたことで週の労働時間が超えた場合、そして振休代休扱いにはしないようです)が翌月になった場合の取扱いについて教えてください。
>
> 後輩は2年目なので有給休暇もまだ少なく、6月の平日にとった休日が無給になったり無給がいやなら有給休暇を使わなければならないなら、休日はとらなくてもよかったのにと言っています。

こんにちは。
振替休日代休を勘違いされておりますね。

振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることですから、所定労働時間内であれば割増賃金は発生しません。

御社のように休日出勤という考えではありません。

貴殿が休日出勤という言葉を使われていることで、代休なのです。

代休とは休日出勤したことについて、割増を支払いつつ休みも与えるということ。

つまり、御社の例で説明させていただくならば、
5月の休日出勤:1.35の割増。
その後代休を取られたのなら、所定労働時間×1分はマイナスをして構いません。
結果、0.35の割増を支払うということになるのです。これが代休です。

部長のおっしゃっている通りならば、割増賃金を支払うこと自体がおかしいです。

なぜなら、振替休日とは、最初に述べたとおりその日は労働日として取り扱われるため、所定労働時間内であれば割増ではなく通常勤務となるためです。
ただし、出勤した事による40時間超の割増は別にかかりますが。

御社の部長という事を言っているわけでもありませんが、変に知識がある上司というのは、正しい知識であれば良いのですが、間違った知識ということもあり、私も非常に迷惑しております。貴殿もそうだとは申しませんが、多少苦労はされているのではないかと思います。
がんばってください。

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