相談の広場
育児休業を終了し、3ヶ月を経過した社員がおりましたので
月額変更届を提出しなければならないと思うのですが
3ヶ月の平均額を算出したところ、従前の等級よりも1等級
あがってしまいました。
当然のことかもしれませんが、等級に差が生じた場合は
”上がる””下がる”に関係なく提出しなければなりまんか?
宜しくお願い致します。
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A.社員さんからの申し出がなければ提出しなくてもよい。
●「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、該当者から『申出があった場合に』、会社から社会保険事務所に提出することになっています。会社側の判断だけで、提出する・しないを決めることはできません。
法条文(※下記)には、「・・・被保険者が・・・事業主を経由して・・・申出をしたときは・・・標準報酬月額を改定する。」となっています。
●まず、該当する社員さんに、この制度の主旨(※下記)を説明(天引される保険料が増えれば将来の年金が増えることも説明)し、提出するか否か希望を確認することになります。そのうえで会社としてご判断下さればよいと考えます。
以上よろしくお願いいたします。
※「育児休業等終了時改定」の主旨(平成17年4月実施)
以前は、育児休業等を終了し職場復帰したとしても、育児のために残業を控えたりして、給与が下がった場合でも、随時改定の規定に該当しなければ、次の改定が行われる9月まで従前の標準報酬月額による保険料を負担することになっていました。このような育児中の被保険者の経済的負担を軽減することを目的として、随時改定とは別に、育児休業等を終了した際に給与が下がった場合、月額変更届を提出することで、実際の報酬の低下に応じた標準報酬月額に改定されることになりました。
※「育児休業等終了時改定」の仕組み
育児休業等を終了し職場に復帰後、3歳未満の子を養育している場合には、被保険者の申し出により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。
【育児休業終了時改定の特徴】
基礎期間・・・育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間
17日未満の月・・・支払基礎日数が17日未満の月を除く
等級の変動・・・2等級以上の差が生じない場合でも改定
改定月・・・育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヶ月目
【事例】
6月10日終了・・・6月・7月・8月の平均額により9月からの標準報酬月額が決定
6月30日終了・・・7月・8月・9月の平均額により10月からの標準報酬月額が決定
1月~6月改定・・・その年の8月まで適用
7月~12月改定・・・翌年の8月まで適用。
※第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)
保険者は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日実満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
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