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労務管理

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短期雇用社員の有給休暇について

著者 シャコンヌ さん

最終更新日:2006年09月22日 14:09

入社(2月3日)半年経過後(8月1日)で10日付与するところ、会社都合で自宅待機の期間があり出勤日数が8割未満の場合、有休は付与していいのでしょうか?<契約期間:H18.2.3~H19.3.31>

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Re: 短期雇用社員の有給休暇について

著者まゆち☆さん

2006年09月23日 01:25

出勤率算定の基礎となる全労働日について、
  ①使用者責に帰すべき事由による休業日
  ②正当なストライキ等、正当な争議行為により労務提供のない日
 は、全労働日に含まれません。
      (昭和33.2.13 基発90、昭和63.3.14 基発150)

 よって、再度出勤率算定を行ない、ご判断願います。
おそらく8割を超えますので、その場合は付与となります。

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