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著者 シャコンヌ さん
最終更新日:2006年09月22日 14:09
入社(2月3日)半年経過後(8月1日)で10日付与するところ、会社都合で自宅待機の期間があり出勤日数が8割未満の場合、有休は付与していいのでしょうか?<契約期間:H18.2.3~H19.3.31>
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著者まゆち☆さん
2006年09月23日 01:25
出勤率算定の基礎となる全労働日について、 ①使用者の責に帰すべき事由による休業日 ②正当なストライキ等、正当な争議行為により労務提供のない日 は、全労働日に含まれません。 (昭和33.2.13 基発90、昭和63.3.14 基発150) よって、再度出勤率の算定を行ない、ご判断願います。 おそらく8割を超えますので、その場合は付与となります。
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