相談の広場
はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
先日、有給休暇の半日取得が就業規則に加わりました。
就業時間は午前8時30分~午後5時30分(実働8時間)
でして、
就業規則では半日の定義が午前8時30分~正午,正午~午後5時30分
となっています。
これだと
午前3時間30分の労働、午後4時間30分の労働
と時間に1時間の差がでます。
総務に聞いたところ、午前休んでも午後休んでも同じ0.5時間と数えるということなのですが、これで問題はないのでしょうか。
他の社員の間からも疑問の声が出ているので、質問させていただきました。
自分のところはこうだとかお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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はじめて返信させていただきます。
当社でも半休は午前と午後で区切っています。
そのため午前半休と午後半休では午後のほうがお徳です。
もしも御社で不満や疑問の声が高まっているのであれば、半休の区切りを変更してもよいのではないでしょうか。
ただ、午前休の場合、出社時間はお昼休みがあける直前ですよね?
お昼休みが1時間あるのであれば会社にいる時間としては差がないように思いますが。。
いずれにしても御社の就業規則でどのように区切るかが明確になっていればそれに従うだけではないでしょうか。
> はじめまして。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 先日、有給休暇の半日取得が就業規則に加わりました。
>
> 就業時間は午前8時30分~午後5時30分(実働8時間)
> でして、
> 就業規則では半日の定義が午前8時30分~正午,正午~午後5時30分
> となっています。
> これだと
> 午前3時間30分の労働、午後4時間30分の労働
> と時間に1時間の差がでます。
> 総務に聞いたところ、午前休んでも午後休んでも同じ0.5時間と数えるということなのですが、これで問題はないのでしょうか。
> 他の社員の間からも疑問の声が出ているので、質問させていただきました。
>
> 自分のところはこうだとかお教えいただければ幸いです。
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