相談の広場
最終更新日:2011年07月30日 10:03
お世話になります。
債務者の土地に抵当権を設定しようと思ったところ、すでに根抵当権が設定されています。その場合、順位が後ろでも抵当権の設定はできるのでしょうか?
また、抵当権ではなく、仮登記の設定はできますか?
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ご質問か拝見しますと、弁護士、司法書士等の方から、ご案内が一番ではありますが、抵当権設定の順位なることが生じるでしょう。
これは民法上の
(抵当権の順位)
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
これにより容認されています。
問題は抵当権順位により債務の返済が可能か否かの問題となるでしょう。
抵当権設定仮登記はあくまで「順位保全」のための「予約」のようなものです。
「抵当権としての効力」はありません。
従って、万一抵当権を実行して競売を行いたいとすると、まず、「抵当権の本登記」を行う必要があります。
登録免許税の面では、根抵当権設定登記は極度額の1000分の4がかかるのに対して、仮登記であれば、不動産1つについて千円で済むことから、根抵当権者の考えによって仮登記で止めておく場合もあります。
要は、諸経費等との兼ね合いで為すか為さないかでしょう。
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