相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
下記条文に、労災保険書類の保存期間は「完結の日から3年」とあるのですが、この「完結の日」とはいつなのかをお教え頂きたく、投稿いたしました。
ネットで調べた所では、「完結の日=補償が済んだ日」とありました。
会社⇒従業員への補償というのは、例えば会社で労災が発生して、
労災指定病院等で従業員に治療を受けさせた場合、通院が終わった段階で「補償が完結する」と考えるのでしょうか?
保存期間の起算日をいつにして良いのか分からず、困っております。
皆様のお知恵をお借りできますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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労働者災害補償保険法施行規則
(書類の保存義務)
第五十一条 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法 又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
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