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労務管理

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【労災保険法】完結の日とは?

著者 庶務担当者 さん

最終更新日:2011年08月03日 10:38

いつも参考にさせて頂いております。
下記条文に、労災保険書類の保存期間は「完結の日から3年」とあるのですが、この「完結の日」とはいつなのかをお教え頂きたく、投稿いたしました。

ネットで調べた所では、「完結の日=補償が済んだ日」とありました。

会社⇒従業員への補償というのは、例えば会社で労災が発生して、
労災指定病院等で従業員に治療を受けさせた場合、通院が終わった段階で「補償が完結する」と考えるのでしょうか?

保存期間の起算日をいつにして良いのか分からず、困っております。
皆様のお知恵をお借りできますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

---------------------------------------------------
労働者災害補償保険法施行規則
(書類の保存義務)
第五十一条  労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法 又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

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Re: 【労災保険法】完結の日とは?

著者プロを目指す卵さん

2011年08月04日 22:50

庶務担当さんへ


労災保険療養補償給付は、傷病が「治癒する」前に行われます。
「治癒」とは、完治した場合または完治していないがこれ以上は治療の効果が期待できないもしくは治療の余地がなくなった場合をいいます。従って、医師が「治癒」したと判断し通告した日を「完結した日」とすればよいのではないでしょうか。
3年の保存期間について私は、完結した日の属する年度の翌年度を第1年として3年間保管しています。従って、3年余保管することになります。保管期間経過したら、当該年度分はまとめてシュレッダー裁断です。

Re: 【労災保険法】完結の日とは?

著者庶務担当者さん

2011年08月05日 08:51

>プロを目指す卵 様

ご回答ありがとうございます。

>医師が「治癒」したと判断し通告した日を「完結した日」とすればよいのではないでしょうか。

そうですね。”医師の判断”という考え方は思いつきませんでした。
それとなく治療の経過を聞いてみることにします。


>完結した日の属する年度の翌年度を第1年として3年間保管

なるほど、税法の書類と同じような扱いをなさっているのですね。
単純に完結の日ベースで保存しようとしておりました。^^;


大変分かりやすいご回答をありがとうございました。

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