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賞与支払い届けについて

著者 ピカデン さん

最終更新日:2011年07月29日 22:43

初めて賞与を支払いました。
支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
 建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
 年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。

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Re: 賞与支払い届けについて

著者オレンジcubeさん

2011年08月01日 08:38

> 初めて賞与を支払いました。
> 支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
>  建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
>  年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
> 雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
> こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。

こんにちは。
賞与支払届けとは、賞与の支給があった際に、健康保険厚生年金(年金事務所)に対し、賞与額(場合によっては標準賞与額)を連絡するというものです。
厚生年金は、150万円を超えたら、一律150万が標準賞与額となり、保険料率をかけたものが賞与時の保険料になります。

この賞与支払届けを提出するすることで、後日月々の保険料と同じように賞与の支払請求が来ることになります。

それはそうとして、賞与時の社会保険料を預っていないという事は、控除していないということですよね。
賞与支払時も控除する必要があり、再計算し社員さんから社会保険料を頂く必要があります。

Re: 賞与支払い届けについて

著者ピカデンさん

2011年08月01日 13:08

ありがとうございました。







> > 初めて賞与を支払いました。
> > 支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
> >  建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
> >  年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
> > 雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
> > こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。
>
> こんにちは。
> 賞与支払届けとは、賞与の支給があった際に、健康保険厚生年金(年金事務所)に対し、賞与額(場合によっては標準賞与額)を連絡するというものです。
> 厚生年金は、150万円を超えたら、一律150万が標準賞与額となり、保険料率をかけたものが賞与時の保険料になります。
>
> この賞与支払届けを提出するすることで、後日月々の保険料と同じように賞与の支払請求が来ることになります。
>
> それはそうとして、賞与時の社会保険料を預っていないという事は、控除していないということですよね。
> 賞与支払時も控除する必要があり、再計算し社員さんから社会保険料を頂く必要があります。

Re: 賞与支払い届けについて

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年08月03日 18:21

横からすみません。気になったものですから。

やり取りによりますと、加入している社会保険は「建設国保」と「国民年金」ということのようですね。

そうしますと「賞与支払届」については提出不用です。健康保険及び厚生年金保険に加入している事業所について届出が必要なものです。

余談ですが、建設国保でも従業員さんから保険料を徴収する事業所が普通だと思います。給与より控除されてないとすればその点優遇されています。

-----------------------------------------------------
> ありがとうございました。
>
> > > 初めて賞与を支払いました。
> > > 支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
> > >  建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
> > >  年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
> > > 雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
> > > こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。
> >
> > こんにちは。
> > 賞与支払届けとは、賞与の支給があった際に、健康保険厚生年金(年金事務所)に対し、賞与額(場合によっては標準賞与額)を連絡するというものです。
> > 厚生年金は、150万円を超えたら、一律150万が標準賞与額となり、保険料率をかけたものが賞与時の保険料になります。
> >
> > この賞与支払届けを提出するすることで、後日月々の保険料と同じように賞与の支払請求が来ることになります。
> >
> > それはそうとして、賞与時の社会保険料を預っていないという事は、控除していないということですよね。
> > 賞与支払時も控除する必要があり、再計算し社員さんから社会保険料を頂く必要があります。

Re: 賞与支払い届けについて

著者ピカデンさん

2011年08月04日 10:53

解答ありがとうございます。
まだまだ小さな会社で、なんとか会社を廻してる状態です。
給料も少なくても文句も言わないで働いてもらっています。
今後、保険料を給料から控除していく場合、建設国保に支払っている本人分全部給料から預かり金として差し引いてよいのでしょうか。
 社会保険のように半分会社負担とかあるのでしょうか。






> 横からすみません。気になったものですから。
>
> やり取りによりますと、加入している社会保険は「建設国保」と「国民年金」ということのようですね。
>
> そうしますと「賞与支払届」については提出不用です。健康保険及び厚生年金保険に加入している事業所について届出が必要なものです。
>
> 余談ですが、建設国保でも従業員さんから保険料を徴収する事業所が普通だと思います。給与より控除されてないとすればその点優遇されています。
>
> -----------------------------------------------------
> > ありがとうございました。
> >
> > > > 初めて賞与を支払いました。
> > > > 支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
> > > >  建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
> > > >  年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
> > > > 雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
> > > > こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 賞与支払届けとは、賞与の支給があった際に、健康保険厚生年金(年金事務所)に対し、賞与額(場合によっては標準賞与額)を連絡するというものです。
> > > 厚生年金は、150万円を超えたら、一律150万が標準賞与額となり、保険料率をかけたものが賞与時の保険料になります。
> > >
> > > この賞与支払届けを提出するすることで、後日月々の保険料と同じように賞与の支払請求が来ることになります。
> > >
> > > それはそうとして、賞与時の社会保険料を預っていないという事は、控除していないということですよね。
> > > 賞与支払時も控除する必要があり、再計算し社員さんから社会保険料を頂く必要があります。

Re: 賞与支払い届けについて

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年08月04日 11:53

そうですね・・・。
国保は市区町村国保のように個人で加入するものです。建設国保も本人が組合に加入することで被保険者となりますから、通常事業主負担はないのです。ですから、全額を負担してもらうのが普通です。しかしながら、現在事業主が全額負担していることを考えると、本来のあり方を皆さんに説明して、徐々に負担してもらう形が良いと思います。納得してもらうことが肝心です。

あるいは、国保と国民年金の保険料を全額本人に負担してもらい、その半額を手当として支給したら如何でしょうか。

以前、ある関与先では社会保険未加入で従業員に国保と国民年金に加入してもらっていたとき、社会保険に加入すべきところ未加入なので、社会保険と同様にそれぞれの半分を手当として支給したことがありました。

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> 解答ありがとうございます。
> まだまだ小さな会社で、なんとか会社を廻してる状態です。
> 給料も少なくても文句も言わないで働いてもらっています。
> 今後、保険料を給料から控除していく場合、建設国保に支払っている本人分全部給料から預かり金として差し引いてよいのでしょうか。
>  社会保険のように半分会社負担とかあるのでしょうか。
>
> > 横からすみません。気になったものですから。
> >
> > やり取りによりますと、加入している社会保険は「建設国保」と「国民年金」ということのようですね。
> >
> > そうしますと「賞与支払届」については提出不用です。健康保険及び厚生年金保険に加入している事業所について届出が必要なものです。
> >
> > 余談ですが、建設国保でも従業員さんから保険料を徴収する事業所が普通だと思います。給与より控除されてないとすればその点優遇されています。
> >
> > -----------------------------------------------------
> > > ありがとうございました。
> > >
> > > > > 初めて賞与を支払いました。
> > > > > 支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
> > > > >  建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
> > > > >  年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
> > > > > 雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
> > > > > こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > 賞与支払届けとは、賞与の支給があった際に、健康保険厚生年金(年金事務所)に対し、賞与額(場合によっては標準賞与額)を連絡するというものです。
> > > > 厚生年金は、150万円を超えたら、一律150万が標準賞与額となり、保険料率をかけたものが賞与時の保険料になります。
> > > >
> > > > この賞与支払届けを提出するすることで、後日月々の保険料と同じように賞与の支払請求が来ることになります。
> > > >
> > > > それはそうとして、賞与時の社会保険料を預っていないという事は、控除していないということですよね。
> > > > 賞与支払時も控除する必要があり、再計算し社員さんから社会保険料を頂く必要があります。

Re: 賞与支払い届けについて

著者ピカデンさん

2011年08月05日 09:51

ありがとうございました。
社長とよく相談してみます。参考になりました。


> そうですね・・・。
> 国保は市区町村国保のように個人で加入するものです。建設国保も本人が組合に加入することで被保険者となりますから、通常事業主負担はないのです。ですから、全額を負担してもらうのが普通です。しかしながら、現在事業主が全額負担していることを考えると、本来のあり方を皆さんに説明して、徐々に負担してもらう形が良いと思います。納得してもらうことが肝心です。
>
> あるいは、国保と国民年金の保険料を全額本人に負担してもらい、その半額を手当として支給したら如何でしょうか。
>
> 以前、ある関与先では社会保険未加入で従業員に国保と国民年金に加入してもらっていたとき、社会保険に加入すべきところ未加入なので、社会保険と同様にそれぞれの半分を手当として支給したことがありました。
>
> -----------------------------------------------------
>
> > 解答ありがとうございます。
> > まだまだ小さな会社で、なんとか会社を廻してる状態です。
> > 給料も少なくても文句も言わないで働いてもらっています。
> > 今後、保険料を給料から控除していく場合、建設国保に支払っている本人分全部給料から預かり金として差し引いてよいのでしょうか。
> >  社会保険のように半分会社負担とかあるのでしょうか。
> >
> > > 横からすみません。気になったものですから。
> > >
> > > やり取りによりますと、加入している社会保険は「建設国保」と「国民年金」ということのようですね。
> > >
> > > そうしますと「賞与支払届」については提出不用です。健康保険及び厚生年金保険に加入している事業所について届出が必要なものです。
> > >
> > > 余談ですが、建設国保でも従業員さんから保険料を徴収する事業所が普通だと思います。給与より控除されてないとすればその点優遇されています。
> > >
> > > -----------------------------------------------------
> > > > ありがとうございました。
> > > >
> > > > > > 初めて賞与を支払いました。
> > > > > > 支払い届けを出すようになっていることを最近知り、困っています。
> > > > > >  建設国保に入っていますが、社員からの預かりはせず、社長個人の口座から支払っています。
> > > > > >  年金は、国民年金を個人で払ってもらってます。
> > > > > > 雇用保険と、所得税だけ預かりしてます。
> > > > > > こんな場合は、書類は、何を何処に提出すればいいですか。
> > > > >
> > > > > こんにちは。
> > > > > 賞与支払届けとは、賞与の支給があった際に、健康保険厚生年金(年金事務所)に対し、賞与額(場合によっては標準賞与額)を連絡するというものです。
> > > > > 厚生年金は、150万円を超えたら、一律150万が標準賞与額となり、保険料率をかけたものが賞与時の保険料になります。
> > > > >
> > > > > この賞与支払届けを提出するすることで、後日月々の保険料と同じように賞与の支払請求が来ることになります。
> > > > >
> > > > > それはそうとして、賞与時の社会保険料を預っていないという事は、控除していないということですよね。
> > > > > 賞与支払時も控除する必要があり、再計算し社員さんから社会保険料を頂く必要があります。

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