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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

節電対策?

著者 あんかけ さん

最終更新日:2011年08月04日 14:47

こんにちは、いつも勉強させていただいています。
節電対策に伴う出勤についてご意見をお聞かせ下さい。

知人の会社での話なのですが、
今年の夏休みは例年5日間のところを
節電対策のため12日間になりました。
ですが、その代わりとしてその7日分の労働日を
10月以降に振り替えると言われたそうです。
具体的には、それまで土日休みだったのを
10月から7週間は土曜出勤、休みは日曜日のみとなるということです。
給与は年棒制なので8月に減らない分、
振替出勤分も休日出勤に加算されないようなのですが、
このような労働日の振替の仕方は認められるのでしょうか?

就業規則には特に定めがなく、
この話も先月末に急に書面でのみ連絡があっただけで
問いただそうにも「もう8月だから変更できません」と
言われてしまったとの事。

あまりにも一方的すぎると思うのですが
その会社の方針である以上黙って受け入れるしかないのでしょうか。

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Re: 節電対策?

著者T.Oさん

2011年08月04日 16:19

あんかけ 様

こんにちは。


労働基準法では、1週につき1日(条件によっては4週で4日)の休日が義務付けられていますが、10月の勤務については毎週日曜日が休みなので、この点では問題ありません。
また、労働基準法の範囲内であっても、労働条件の不利益変更については制限がありますが、年間休日数が減るわけではないので、不利益変更になるともいえません。

ただし、休日の振替を行うには、就業規則において「休日を振り替えることができる」旨の規定をしておくことが必要(昭和63.3.14基発150号)なので、その定めがないのであれば、ご質問にある対応は、厳密には出来ないことになります。

どうしても会社の方針が受け入れられないのであれば、この観点から攻めることができるはずです。

また、貴社の一日の所定労働時間が8時間だとしたら、月~金の5日間の労働で1週に40時間労働することになりますから、土曜日に労働した分については、時間外の割増が必要になります。
(上述のとおり、1週につき1日の休みが確保されているので、休日出勤手当の対象にはなりませんが、1週40時間を超える労働は、時間外割増の対象になります)
(すでに8月に振替で休んでいるので、割増の25%部分のみ、支給する義務があります。
 たとえば、時給1,000円の人に対しては、1時間あたり250円の支給が必要ということです)

Re: 節電対策?

あんかけ さん

こんにちは

大震災の影響はさまざまなところに出てきており、大手メーカーでは稼働日を節電で移動出来ても、下請け孫請け会社はそのメーカーだけの取引ならば問題なくそれに合わせることが出来ますが、極一部の会社であります。多くの会社は多くの会社との取引で営んでおり、相手方が変則就業しますと結果的に、平常日は1時間早めにシフトせざるを得なく、貴社はこれまでとおり、相手が休祭日にシフトしますと、平日勤務に加え休祭日も出勤、無論、社員はシフトせざるを得ません。結果、節電に繋がるかは疑問との話を、実は今日も聞いてきました。
 さて、友人の会社の件でございますが、何か、事前に話しがあったと思います。が、その事前説明の時または連絡を不在であったか、見落とした可能性もあるように見えてならないのですが。それ故に、返答されたその会社の方も、承認されたことを今更・・って感じでツッケンにされたようにも感じますがどうなんでしょうか

 就業そのものに係ることを一方的に進めるような会社は、中にはあるかも知れませんが

 横から失礼致しました。

Re: 節電対策?

著者あんかけさん

2011年08月05日 11:43

T.O様

ご提言ありがとうございます!
具体的でとてもわかりやすかったです。

就業規則での規定が前提となっているにせよ、
休日への振替そのものは問題ではなく、
週40時間以上の労働に対しての時間外割増分が認められる
ということなのですね。

知人によると「8月の平日出勤分の振替えなので土曜日に出勤
することによる手当関係は一切つかない」と言われたそうなので、
休日出勤手当の対象にはならないことを踏まえた上で、
このお話を伝えてみようと思います。

質問をしたはじめは自分でも問題の着地点が
よくわかっていませんでしたが、
お陰様で整理して考えることができました。
どうもありがとうございました。


> あんかけ 様
>
> こんにちは。
>
>
> 労働基準法では、1週につき1日(条件によっては4週で4日)の休日が義務付けられていますが、10月の勤務については毎週日曜日が休みなので、この点では問題ありません。
> また、労働基準法の範囲内であっても、労働条件の不利益変更については制限がありますが、年間休日数が減るわけではないので、不利益変更になるともいえません。
>
> ただし、休日の振替を行うには、就業規則において「休日を振り替えることができる」旨の規定をしておくことが必要(昭和63.3.14基発150号)なので、その定めがないのであれば、ご質問にある対応は、厳密には出来ないことになります。
>
> どうしても会社の方針が受け入れられないのであれば、この観点から攻めることができるはずです。
>
> また、貴社の一日の所定労働時間が8時間だとしたら、月~金の5日間の労働で1週に40時間労働することになりますから、土曜日に労働した分については、時間外の割増が必要になります。
> (上述のとおり、1週につき1日の休みが確保されているので、休日出勤手当の対象にはなりませんが、1週40時間を超える労働は、時間外割増の対象になります)
> (すでに8月に振替で休んでいるので、割増の25%部分のみ、支給する義務があります。
>  たとえば、時給1,000円の人に対しては、1時間あたり250円の支給が必要ということです)

Re: 節電対策?

著者あんかけさん

2011年08月05日 12:02

とここば様

ご意見ありがとうございます。

私も当人より10月以降しばらく週6出勤になることへの不満を
聞いたのみでしたので、その会社の決定までの過程は
わからないというのが正直なところです。
ただその時期から年末にかけて毎年忙しくなる時期のようですので、
節電というもっともらしい建前で繁忙期の労働時間増加による
各種手当を抑えようとしたかったのではないのかという気もします。

「震災の影響だから」「節電だから」という理由で
それ、本当に?というような会社の都合を押し通そうとするのは
合理性があるとしてもあまりいただけませんね。


> あんかけ さん
>
> こんにちは
>
> 大震災の影響はさまざまなところに出てきており、大手メーカーでは稼働日を節電で移動出来ても、下請け孫請け会社はそのメーカーだけの取引ならば問題なくそれに合わせることが出来ますが、極一部の会社であります。多くの会社は多くの会社との取引で営んでおり、相手方が変則就業しますと結果的に、平常日は1時間早めにシフトせざるを得なく、貴社はこれまでとおり、相手が休祭日にシフトしますと、平日勤務に加え休祭日も出勤、無論、社員はシフトせざるを得ません。結果、節電に繋がるかは疑問との話を、実は今日も聞いてきました。
>  さて、友人の会社の件でございますが、何か、事前に話しがあったと思います。が、その事前説明の時または連絡を不在であったか、見落とした可能性もあるように見えてならないのですが。それ故に、返答されたその会社の方も、承認されたことを今更・・って感じでツッケンにされたようにも感じますがどうなんでしょうか
>
>  就業そのものに係ることを一方的に進めるような会社は、中にはあるかも知れませんが
>
>  横から失礼致しました。

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