相談の広場
低レベルな質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
弊社は現在、営業社員の残業に対して①の就業規定をうたっています。労働基準法上、以下の条文は認められるのでしょうか?在職者が残業代を請求してきたら支払う義務が発生してくるのでしょうか?私見では残業代=業務代という位置づけにはならないような気がしましたので・・・本来であれば(営業手当【割増賃金】)と明記し定額式の時間外手当としての営業手当(割増賃金)を支給すべきだと思います。賃金明細書も【営業(割増)】を表示し実際の時間外労働がその金額を超えた時は、別途時間外手当を支給したらよいのではないかと考えています。皆様の意見をお聞かせください
①
業務手当は、業務上残業時間の把握のしにくい業務に従事する者に対し、支給する。(管理職は除く)
営業的業務 支給額 月額30,000円
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「事業場外労働のみなし労働時間制」を適用しようとした就業規程のようですね。
ここでのポイントは、
①「事業場外労働のみなし労働時間制」での労働時間を法定労働時間内(1日8時間)と考えているのか?
②営業社員の業務内容は、①の時間で納まっているのか?
③定時連絡等で、管理者が営業社員の業務を把握しているか?
ですね。
まず①ですが、あくまで、「法定労働時間内での労働時間しか営業社員はしていない。」としているなら、業務手当は残業代ではないので問題ありません。
但し、②で8時間で業務が終わるわけがないと考えられる内容であれば問題が生じます。
また、③で業務を把握できているのであれば、「事業場外労働のみなし労働時間制」は適用されません。
あと、①で8時間以上の時間も含んでいるとしているならば、指摘のように時間外手当と表記しなければなりません。
その場合、基本給に応じて3万円に対する「みなしの時間外労働」が変わってきます。(例えば、月額の基本給○○万円の人の10時間の時間外手当が、3万円。では、その倍の給与を貰っている人であれば、3万円には5時間までの時間外しか含まれません。)
また、監督署への届出も必要となります。
yoshidayasuzi様
丁寧に回答して頂きありがとうございました。
結果的に問題があるようです。。。
事業場外労働というほど外出はありませんし8時間以上の業務は発生しているかもしれません。
改めて検討してみます。ありがとうございました。
> 「事業場外労働のみなし労働時間制」を適用しようとした就業規程のようですね。
>
> ここでのポイントは、
> ①「事業場外労働のみなし労働時間制」での労働時間を法定労働時間内(1日8時間)と考えているのか?
> ②営業社員の業務内容は、①の時間で納まっているのか?
> ③定時連絡等で、管理者が営業社員の業務を把握しているか?
> ですね。
>
> まず①ですが、あくまで、「法定労働時間内での労働時間しか営業社員はしていない。」としているなら、業務手当は残業代ではないので問題ありません。
> 但し、②で8時間で業務が終わるわけがないと考えられる内容であれば問題が生じます。
> また、③で業務を把握できているのであれば、「事業場外労働のみなし労働時間制」は適用されません。
>
> あと、①で8時間以上の時間も含んでいるとしているならば、指摘のように時間外手当と表記しなければなりません。
> その場合、基本給に応じて3万円に対する「みなしの時間外労働」が変わってきます。(例えば、月額の基本給○○万円の人の10時間の時間外手当が、3万円。では、その倍の給与を貰っている人であれば、3万円には5時間までの時間外しか含まれません。)
>
> また、監督署への届出も必要となります。
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