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労務管理

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社会保険料の翌月控除について

著者 エグスン さん

最終更新日:2011年08月04日 08:58

基本的なことだと思いますが質問させて頂きます。

弊社では、社会保険料を翌月控除しています。
具体的には...
 月末〆 翌月20日支給
 7月入社(加入)であれば、
 8/20支給の給与から最初の保険料(7月分)が控除されます。
翌月控除の考え方は、当サイトや他の情報を見ても
上記で問題ないとの認識でしたが、
年金事務所の方が気になることを言っていました。

条文にある「その月の給与から前月分の保険料を控除する」
というのは下記の考え方が正しいと。

7月加入の場合、7月分の保険料は8月給与から控除しますが、その場合の8月給与というのは「8月支給分」ではなく「8月度」という意味だと。つまり、7月分の保険料は8月度の給与(9/20支給分)から控除するのが正しいと。
(具体的な事例を示して確認しました)

この考え方は正しいのでしょうか?
確かに条文等を見ても、「その月の給与」というのが
「その月に支給される給与」という説明はないので、
今更になって私もよくわからなくなってしまいました。

もし根拠条文・通達等があって、正しい解釈をご存知の方がいれば教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険料の翌月控除について

著者オレンジcubeさん

2011年08月04日 12:20

> 基本的なことだと思いますが質問させて頂きます。
>
> 弊社では、社会保険料を翌月控除しています。
> 具体的には...
>  月末〆 翌月20日支給
>  7月入社(加入)であれば、
>  8/20支給の給与から最初の保険料(7月分)が控除されます。
> 翌月控除の考え方は、当サイトや他の情報を見ても
> 上記で問題ないとの認識でしたが、
> 年金事務所の方が気になることを言っていました。
>
> 条文にある「その月の給与から前月分の保険料を控除する」
> というのは下記の考え方が正しいと。
>
> 7月加入の場合、7月分の保険料は8月給与から控除しますが、その場合の8月給与というのは「8月支給分」ではなく「8月度」という意味だと。つまり、7月分の保険料は8月度の給与(9/20支給分)から控除するのが正しいと。
> (具体的な事例を示して確認しました)
>
> この考え方は正しいのでしょうか?
> 確かに条文等を見ても、「その月の給与」というのが
> 「その月に支給される給与」という説明はないので、
> 今更になって私もよくわからなくなってしまいました。
>
> もし根拠条文・通達等があって、正しい解釈をご存知の方がいれば教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
御社の考えで間違いないですよ。

当社も工場従業員の給与は、末締めの翌15日払いとなっていて、例えば8月1日入社は、9月15日給与支給時に控除しています。

参考までに、年金事務所や労基署及びハローワークに問い合わせする際、私は必ず複数箇所聞くようにしています。
理由は、対応してくれた人のレベルが一定ではなく、レベルが低い人に当たってしまうと間違った回答を受けてしまう危険性があるからです。
ご心配なら、別の場所の年金事務所に聞かれた方が良いと思います。

Re: 社会保険料の翌月控除について

著者ヨットさん

2011年08月04日 13:25

オレンジcubeさんの書かれたとおりと思います
あくまで締切り基準でなく支払い基準です
参考になるかどうかわかりませんが、某社労士事務所
のQ&A添付します
http://www.kyodo-keiei.co.jp/teams/pdf/syakaihokenkoujyo.pdf

Re: 社会保険料の翌月控除について

著者エグスンさん

2011年08月05日 08:50

オレンジcube 様

> こんにちは。
> 御社の考えで間違いないですよ。
>
> 当社も工場従業員の給与は、末締めの翌15日払いとなっていて、例えば8月1日入社は、9月15日給与支給時に控除しています。
>
> 参考までに、年金事務所や労基署及びハローワークに問い合わせする際、私は必ず複数箇所聞くようにしています。
> 理由は、対応してくれた人のレベルが一定ではなく、レベルが低い人に当たってしまうと間違った回答を受けてしまう危険性があるからです。
> ご心配なら、別の場所の年金事務所に聞かれた方が良いと思います。


ご回答ありがとうございます。

やはり年金事務所の方が間違っているということですよね。
ただ気になったのが、先の例での「8月の給与で7月分を控除する」というのが8月支給の給与のことだというのは、
慣習的にそうなのか、それとも何か根拠条文・通達等があるのかなと。
条文を見ても「その月の給与」=「その月に支給される給与」という構造が見えてこなかったもので。

何はともあれ、弊社のやり方で問題ないとのことですので
一安心です。

Re: 社会保険料の翌月控除について

著者エグスンさん

2011年08月05日 08:53

ヨット様

> オレンジcubeさんの書かれたとおりと思います
> あくまで締切り基準でなく支払い基準です
> 参考になるかどうかわかりませんが、某社労士事務所
> のQ&A添付します
> http://www.kyodo-keiei.co.jp/teams/pdf/syakaihokenkoujyo.pdf

ご回答・添付ありがとうございます。

早速確認しましたが、確かに支払い基準ということが
書いてありますね。
オレンジcube様への返信にも書きましたが、
この考え方が慣習的なものなのか、
何か別に根拠があるものかが気になっております。
あまり気にする必要はないのかもしれませんが・・・。

Re: 社会保険料の翌月控除について

著者ヨットさん

2011年08月05日 22:44

>> オレンジcube様への返信にも書きましたが、
> この考え方が慣習的なものなのか、
> 何か別に根拠があるものかが気になっております。
> あまり気にする必要はないのかもしれませんが・・・。

(保険料の源泉控除)
第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

「通貨をもって支払う場合に前月分の保険料」ですから
支払い基準と解釈するのが自然のため、通達等はないと
思います。その月の給与とは書いてないですよね。
私も何度も経験してますが、労基署・年金事務所
で対応する人により回答が違うことがよくあるので
何人かの方に聞いたほうが良いと思います。
 それと普段は電話で聞きますが、おかしいと思った時は
直接出向いて確認するようにしています

Re: 社会保険料の翌月控除について

著者エグスンさん

2011年08月09日 08:43

> (保険料の源泉控除)
> 第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
>
> 「通貨をもって支払う場合に前月分の保険料」ですから
> 支払い基準と解釈するのが自然のため、通達等はないと
> 思います。その月の給与とは書いてないですよね。
> 私も何度も経験してますが、労基署・年金事務所
> で対応する人により回答が違うことがよくあるので
> 何人かの方に聞いたほうが良いと思います。
>  それと普段は電話で聞きますが、おかしいと思った時は
> 直接出向いて確認するようにしています

なるほど、確かに条文を普通に解釈するとヨット様のおっしゃる通りですね。これですっきりしました。
私も、年金事務所に限らず役所等で人によって回答が違うことはよく経験しています。
何人かに確認するのは大事ですね。

ありがとうございました。

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