相談の広場
従業員の1人が5/23~病気療養のため休んでおり、これから傷病手当申請を提出しようと思っているのですが、会社のオーダー状況も減少している為、雇用調整助成金(休業補償)の申請(8/27~8/31)も行おうとしています。
傷病手当申請中の従業員も助成金の休業対象者に加えて良いのでしょうか?
教えて下さい。
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こんにちは。
傷病により休職中など、労働能力を喪失している方については、休業対象とはなりませんから、傷病手当申請中の従業員の方は休業対象者とはなりません。
上記の注意事項は、当該助成金のガイドブック4ページ(PDFファイル6ページ)にも明記されています。
「休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態をいいます。
したがって、ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思そのものがない場合、疾病等による休暇中のように労働能力を喪失している場合等は本制度上の休業には該当しません。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1a.pdf
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