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労務管理

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年休付与日数について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年08月10日 18:06

当社規定は、採用後6ヶ月継続勤務、出勤率8割以上で10日付与されますが、今年4月からフルタイム(30時間以上)で8月末まで勤務する社員が、9月から週1~2日の勤務(30時間未満)に変更となります。10月から付与される年休日数は何日にすればいいのでしょうか?

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Re: 年休付与日数について

著者ヨットさん

2011年08月10日 19:48

> 当社規定は、採用後6ヶ月継続勤務、出勤率8割以上で10日付与されますが、今年4月からフルタイム(30時間以上)で8月末まで勤務する社員が、9月から週1~2日の勤務(30時間未満)に変更となります。10月から付与される年休日数は何日にすればいいのでしょうか?

年金付与基準日の雇用形態で決まりますので、比例付与が適用となり、1日か3日になります
日数は下記を参考にしてください
http://www.sr-muraoka.com/r5-yukyuhirei.html

 「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものであるので、基準日において予定されている所定労働日数に応じた日数の年休を付与すべきものであり、以下略」と解されています(労基法コンメンタール)。

Re: 年休付与日数について

著者バツケさん

2011年08月11日 17:42

>
> 年金付与基準日の雇用形態で決まりますので、比例付与が適用となり、1日か3日になります
> 日数は下記を参考にしてください
> http://www.sr-muraoka.com/r5-yukyuhirei.html
>
>  「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものであるので、基準日において予定されている所定労働日数に応じた日数の年休を付与すべきものであり、以下略」と解されています(労基法コンメンタール)。

ヨットさんご回答ありがとうございました。
そこで又、ご質問ですが、週の所定労働日数が確定できない場合(その月によって労働日数が異なるとのこと)は、十月以降1年間の所定労働日数の概算から付与しても大丈夫でしょうか・・・

Re: 年休付与日数について

著者ヨットさん

2011年08月11日 19:19

> ヨットさんご回答ありがとうございました。
> そこで又、ご質問ですが、週の所定労働日数が確定できない場合(その月によって労働日数が異なるとのこと)は、十月以降1年間の所定労働日数の概算から付与しても大丈夫でしょうか・・・

前回添付した比例付与の表は週所定と年間所定にわかれているため、労働契約が年間所定なら一年間の欄を使用して
休日数をみてください

Re: 年休付与日数について

著者バツケさん

2011年08月12日 08:37

>
> 前回添付した比例付与の表は週所定と年間所定にわかれているため、労働契約が年間所定なら一年間の欄を使用して
> 年休日数をみてください

ご回答ありがとうございました。
労働契約が週勤務なのか、年間勤務なのか確認します。
何度もすみませんでした。

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