相談の広場
当社の(株式会社)代表者が個人的に知財権を有しています。
私は、知財権に関する技術的な資料を1年間掛けて作成しました。
業務として作成したので資料は会社の帰属すると理解をしています。
所が代表者の経営する別の有限会社が閉鎖か破産宣告する羽目に成りました。
その為に私共の会社も連鎖的に閉鎖に追い込まれます。
代表者は2社の代表者であるのです。
私の書いた資料は、会社が清算を終えた場合膨大な技術資料は
知財権者個人に譲渡する役員の決議が無い限り彼に渡る筈はないと理解していますが、有識者の方々のご意見を頂きたいと思います。
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> こんにちは
>
> >知財権者個人に譲渡する役員の決議が無い限り彼に渡る筈はないと理解していますが
>
> 彼とは、代表者のことですね。
> 質問は、貴方の書いた「技術資料の知財帰属はどこに?」という意味でしょうか?
> ならば、お書きの通り会社に帰属し、代表個人に帰属しません。
>
> 帰属ではなく、代表者の手に渡したくないということならば、それに応じた保全をするしかないでしょう。
> 破産宣告をした状況ですから、普通の状況ではありません。
> 理屈の上では会社帰属ですが、そうした前提を無視するような状況もあると思います。
> 何が起きても不思議で無いという前提で動く必要があります。
外資社員様
ありがとう御座います。
彼(代表者)は、虚言癖と言っても良い位の者で対応に苦慮しております。
正に何が起きても不思議でない前提です。
何かお見透かしのような回答誠に有難う御座います。
心して対応をしたいと思っております。
> ヤンバルの樹 さん
>
> こんにちは
>
> 著作権の帰属は、他ご回答者も書かれております通り個人ではなく会社にあります。
>
> が、ここからがちょっと他ご回答者と異なってきますのでご確認ください。
>
> 対象の資料を、会社としてどのように処置してきていたかですが、資産として計上していれば、管財人の目に留まると思いますが、何もしていなければ研究費等経費で消えている可能性もあります。まずは、このあたり(固定資産台帳)から調べてみる必要があるかと思います。
> また、どこかの機関に著作権取得手続きをしていましたでしょうか
> あった場合、なかった場合、どちらでも貴殿の主張は早々にされると宜しいと思います。
とここばさん
有難う御座います。
色々な方策を見込み検討してみます。
顧問の方ともより詳しく打合せを行う事にします。
皆さんの回答を頂いた事で、取るべき方向性が見えてきました。
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