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労務管理

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有給休暇の買い取りについて

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2011年08月12日 13:31

こんにちは。

有給休暇の買い取りについて質問させていただきたいと思います。

質問①
有給については法定付与分を超えて会社から付与されている分は買い取りは可能なのでしょうか?(会社と労働者の両方の同意?)

質問②
定年退職時(例:60歳)においては
法定付与分であっても(会社と労働者の両方の同意?)、
退職時前の引き継ぎ影響から法定付与分の有給でも
買取は可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇の買い取りについて

著者ヨットさん

2011年08月12日 14:43

> こんにちは。
>
> 有給休暇の買い取りについて質問させていただきたいと思います。
>
> 質問①
> 有給については法定付与分を超えて会社から付与されている分は買い取りは可能なのでしょうか?(会社と労働者の両方の同意?)
>
> 質問②
> 定年退職時(例:60歳)においては
> 法定付与分であっても(会社と労働者の両方の同意?)、
> 退職時前の引き継ぎ影響から法定付与分の有給でも
> 買取は可能なのでしょうか?
>
①は法定越える部分②は法定分も含め、書かれているとおり両者の同意で買取は可能です
ただ就業規則等にはっきりと定めることをおすすめします。
年休の買取は労基法で禁止されてますが、買取を認めると、「休暇を放棄したら、代わりにその分の賃金を支払う」といって、年休を取らせないようにする会社も出てくるためです
ただ、買上げが禁止されているのは、先に書いたとおり労基法で定められている年休の日数分だけ。この定めを超えて、会社がとくに認めている年休については買上げしてもかまいません。また、有給休暇の請求権は2年で時効になることから、2年以上前の、期限の切れた分については、買い上げてもいいとされています。退職のために消滅してしまう年休についても同様です。
 ただ法的には会社に買い上げる義務はないため、一度
前例をつくると将来に問題を残す可能性もあるため買い上げ単価も含め慎重な対応をすることをおすすめします

Re: 有給休暇の買い取りについて

著者acchanpapaさん

2011年08月12日 17:00

元 監督署職員です。

ヨットさんの回答の通りですが、
定年退職であっても、継続雇用の場合には
買い上げは認められません。

各会社の就業規則等をこれまで見ている中で
時効にかかる部分の年休については
 ①消滅させる
 ②買い上げる
 ③特別休暇として病気や永年勤続の際に活用する
などの例がありました。

よりよい労働条件を付与することで
優秀な人材を流出させないという考え方もあると思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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