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労務管理

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女性の為の休暇について

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2011年08月11日 16:32

いつもお世話になっております。
サービス業にとっての女性のための休暇についてお伺いしたく存じます。

生理休暇
「生理日の就業が著しく困難な女性社員が休暇を請求した場合には、その日について就業させない。」
就業規則に記載はあるものの、弊社はサービス業。
お客様の担当が振られている女性社員が多く在籍しております。
この休暇は「明日休みます」というような予告ができる休暇の内容ではないと思うのですが、
サービス業の企業の方々にとってこの生理休暇をどのように扱っているかをお教えいただきたく存じます。

また当日休みをする場合、ないとは思いますがそこまでつらくはないのに休む可能性も無きにしも非ずと思うのですが、
多くの企業の方々にとって、この休みの申請の仕方、
添付書類等あるのかも教えていただければ幸いです。

看護休暇
こちらも同様ですが、育児休業明けの社員も
担当振りをしているため、その日に子供が急な熱を出してしまった等の場合、
サービス業では取得は厳しいのでしょうか。

尚、接客部門とは違う部署への配置転換はもちろん可能ですが、
本印があくまでも現場所属の場合をお伺いしたいと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 女性の為の休暇について

ルーツアロマ さん

こんにちは

弊社にも似た規定がありますが、実際には当日、朝に連絡が入っております。それを規定に当てはめたことは一度もございません。

 しかしながら、以前、これを悪用していた女性がおりました。
 可笑しいと気づきましたのは、有給休暇を調べていた時でしたが、その女性が半年以上前あたりから月2回不定期に、しかも、必ず1回は月曜日と言う結果でした。
 それを指摘し真意を聞きまして悪用が分かりました。
以降、月1回の多少のズレはありますが定期日に連絡が入るようになりました。

Re: 女性の為の休暇について

著者いつかいりさん

2011年08月13日 12:43

サービス業の特殊性については他の識者の提言を期待するとして、

1)生理休暇は母性保護の一環ですので、矯正は難しいところがあります。月のめぐりでもうそろそろという勘は当人にありますが、当日朝になってみないと動けるかわからないものです。それに軽重は女性それぞれです。ある病状にあると、経産婦ほど軽いというのもあります。治療は子を産むこと、という医者もいるくらいです。

月1日有給、2日目から無休としています。月のカウントも、連続していなければ、月初と、月末は別の月のものという扱いです。

2)子の看護休暇は、中小企業に対する暫定措置もないので、年5日(複数対象児をかかえる労働者は10日)付与することになっています。当日朝でも突発的に生じるのは十分あり得るので、連絡をうけた事業主は、年次有給休暇であれば拒否できるところ、これは拒否できないという意味では、強烈な規定です。

1)2)ともに有給を義務付けていませんので、そこは事業主の采配でしょう。

管理職が若かったころの労働環境と、今の若い世代の環境はまるっきり違うことを肝に銘じましょう。どんなに安い賃金でも、年功による賃金上昇に期待できた昔と違い、グローバル国際競争もあって頭打ち、20代の独身世帯の実収入男女逆転というニュースは生きている間に接するとは思いもよりませんでした。

男は会社、女は結婚したら家、なんていうのはすでに幻想、死語です。現実にはとても生活できないのです。助け合う地域社会も破たんし、頼る親も老親介護に疲労、のこるは会社という社会的存在が、次の世代を形成する責任をもつ、コスト負担ではなく、価値形成に一肌脱がないと、日本という国は歴史書にしか残れなくなる、それが今の既定路線でしょう。

話を戻して、そうならないようにじゃあどうするか、生産性の向上、一人で幾種類の業務をこなせるよう日ごろからトレーニング、共通業務の平準化、だれが穴あけてもカバーできる、というふうに事業主も、また現場の労働者もまきこんでの活動がかかせないでしょう。

最後に1)は女性の休暇ですが、2)は性別不問ですのでお間違いの無きように願います。

Re: 女性の為の休暇について

著者ルーツアロマさん

2011年08月14日 18:22

皆様、お忙しいところご協力いただきまして、
誠にありがとうございました。
参考とさせて頂き、自社でも対応していきたいと思います。

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