相談の広場
最終更新日:2011年08月16日 13:31
毎度お世話になっております。
裁量労働制(+みなし残業制)での、休日出勤時の割増賃金について御伺したく、投稿致しました。
只今、弊社新設で労働規則、賃金台帳、36協定等の申請時期でして、ここで上記割増賃金の算出についてです。
裁量労働制でも、休日勤務はみなし扱いではなく、法定通り付与しなければならない
=135%(以上)の休日手当が必要
と記載してある書籍やサイトが多い中、労基署へ問い合わせをしたところ、
そもそも裁量労働制は、深夜でも休日でもどの時間も含めて「みなし」ている(デザイナーなどはひらめき時毎の作業なので)ので、すべてみなし残業代に含まれている
=休日割増手当必要なし
という人もいれば、休日労働も深夜残業同様ベースとなる100%はみなしに含まれている
=35%(以上)の割増が必要
という人もいます。
労基署の方の意見が正しいのかと思っていたので、電話して問い合わせをしましたが、人によって教えてくれる内容が違うので、どうも信用ならず、正解がどれなのかいまだに不明です。
もし、上記のうち休日手当がみなし以外で35%のみで済むのなら、その方法で算出したいと思っています。
この方法は違法となってしまわないでしょうか??
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