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労務管理

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月変形労働時間性の振替休日の範囲について

著者 ドンペリニオン さん

最終更新日:2011年08月18日 22:12

お世話になります。総務初心者です。

変形労働時間性で給与の締めは1~月末までで
当月25日支払いです。
(8月1日~31日までの給与は8月25日払い)

残業に関しては前月の残業が当月給与で支払われます
(7月1日~31日までの残業は8月25日の給与で支払い)

ここで質問なのですが、7月の土曜日に振替休日出勤し
7月中に振替休日を取ることが出来なかった場合は、
8月の給与では代休扱いとなり130%割り増しつけるのでしょうか

そして8月に7月休日出勤した分を休日取れた場合は
月給与で100%マイナスしてよいのでしょうか?

この変がこんがらがって、わからなくなっています。

そもそも色々忙しくなり、月内で取れなかった振替休日
取ることが出来なかった場合、どのくらいまで
伸ばせるのでしょうか。

よろしくご教授ください。

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Re: 月変形労働時間性の振替休日の範囲について

著者acchanpapaさん

2011年08月19日 08:10

元 監督署職員です。


振替休日代休を混同してお考えのように思われます。
まずは、その違いについて。

振替休日は、言ってしまえば休日を変更することです。
この日が本来の休日であったが、
それを前もって別の指定する日に変更してしまうというもので、
そうすることで休日が労働日に、労働日が休日に変わります。
それにより、休日は労働日となった訳ですから
出勤しても休日出勤による割増賃金など発生しません。
ただし、同一週内で振り替えないと、
週の労働時間が40時間を超える可能性があり、
その場合には、時間外の割増賃金が必要です。

代休は、休日出勤した代わりに
別の日を休養日として休んでよいという制度であり、
その場合には休日出勤手当(135%若しくは125%)を
支払った上で、代休取得した際には時間単価分(100%)を
控除出来るというものです。
清算期間が同じ時期であれば、
その月内で割増だけ(35%若しくは25%)支払うことになり、
清算期間がずれた場合は、一旦135%若しくは125%を
支払った上で、
代休取得した清算期間において100%控除できるというものです。
代休は、あくまで任意取得ですから、
休めと強要するような場合は、
「事業主の責めによる休業」として60%の休業手当を支払う
事もあるので気をつけてください。

そもそも代休は、休日に労働せざるを得なかった代わりに
その疲労の回復を行わせる目的で取得させる訳ですから
近接した時期に取らせないと、本来の目的と違うことになります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 月変形労働時間性の振替休日の範囲について

著者ドンペリニオンさん

2011年08月19日 15:58

acchanpapa様

振替・休日の区別に対して
大変勉強になりました。

ありがとうございます。
これからも何卒ご教授お願いいたします。

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