相談の広場
いつも勉強させていただいております。
自分が労務管理をやり始めて、初めて妻子有りの方を採用する事となりました。
社会保険関係だとどの様な準備が必要でしょうか?
宜しく御教授願います。
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> 自分が労務管理をやり始めて、初めて妻子有りの方を採用する事となりました。
> 社会保険関係だとどの様な準備が必要でしょうか?
まずは、奥様とお子さんが健康保険の被扶養者認定要件を満たしているかどうかをご確認ください。
奥様もお子さんも無収入なのであれば、特に気にする必要はありませんが
被扶養者認定には収入による制限があるため、
収入がある場合には、その額が認定基準を超えていないかどうかを確認する必要があります。
60歳未満の場合、申請時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額が130万未満である必要があります。
このため、パートやアルバイトをしている方だと、
月の総支給額が108,333円以下であることが認定基準となります。
また、上記に加え、被扶養者となる者の収入が被保険者本人の収入の半分未満であること(同居の場合)も必要です。
(被扶養者認定においては、通勤手当等も収入とみなされます)
要件を満たしているようであれば、
奥様とお子さんの「被扶養者(異動)届」、奥様の「国民年金第3号届」を提出なさってください。
保険者によっては、被扶養者とする者の続柄等に応じて、
「非課税証明書」「住民票」「在学証明書」などが必要となるケースもありますので、
添付書類については、保険者にご確認ください。
被扶養者の要件を満たさないようであれば、特に貴社で行う手続きはありません。
なお、上記は協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合にはある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けているところもあります。
もし貴社が加入されているのが健康保険組合であれば、
念のため、認定基準についても問い合わせされることをオススメします。
> > 自分が労務管理をやり始めて、初めて妻子有りの方を採用する事となりました。
> > 社会保険関係だとどの様な準備が必要でしょうか?
>
> まずは、奥様とお子さんが健康保険の被扶養者認定要件を満たしているかどうかをご確認ください。
> 奥様もお子さんも無収入なのであれば、特に気にする必要はありませんが
> 被扶養者認定には収入による制限があるため、
> 収入がある場合には、その額が認定基準を超えていないかどうかを確認する必要があります。
> 60歳未満の場合、申請時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の見込み額が130万未満である必要があります。
> このため、パートやアルバイトをしている方だと、
> 月の総支給額が108,333円以下であることが認定基準となります。
> また、上記に加え、被扶養者となる者の収入が被保険者本人の収入の半分未満であること(同居の場合)も必要です。
> (被扶養者認定においては、通勤手当等も収入とみなされます)
>
> 要件を満たしているようであれば、
> 奥様とお子さんの「被扶養者(異動)届」、奥様の「国民年金第3号届」を提出なさってください。
> 保険者によっては、被扶養者とする者の続柄等に応じて、
> 「非課税証明書」「住民票」「在学証明書」などが必要となるケースもありますので、
> 添付書類については、保険者にご確認ください。
> 被扶養者の要件を満たさないようであれば、特に貴社で行う手続きはありません。
>
> なお、上記は協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
> 健康保険組合にはある程度の裁量権が認められているため、
> 独自の認定基準を設けているところもあります。
> もし貴社が加入されているのが健康保険組合であれば、
> 念のため、認定基準についても問い合わせされることをオススメします。
大変助かりました!
ありがとうございました(^^)
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