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労務管理

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仮眠時間について

著者 G3+ さん

最終更新日:2006年09月29日 11:42

皆様
こんにちは、いつも勉強させていただいております。

早速ですが
私どもの会社では、夜間の勤務があるのですが、その際4時間の仮眠時間が設けてあります。この仮眠時間とは、ある一定条件の下に与えなければならないものなのか、また、休憩時間とはどのように違うのか、
詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

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Re: 仮眠時間について

著者社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルさん (専門家)

2006年09月30日 18:14

こんにちは。

仮眠時間を与える法的義務は特にありません。
御社の勤怠管理制度の問題としてご検討されれば良いかと思います。

休憩時間との違いについてですが、平成14年に最高裁は、「労働時間になる」という判断を示しました。
これは、次のような事例です。
 ・対象はビル管理人
 ・仮眠室で仮眠を取ることができる。ただし、仮眠時間中に突発業務が発生した場合は対応しなくてはならない。したがって、警報や電話には、相応の対応が義務づけられている。

そして、判決のポイントは次の通りです。
労働時間にならないというためには、使用者の指揮命令下から離脱している、つまり労働者が労働から離れていることを補償されている状態でなくてはならない。
・今回のケースは、仮眠室における待機と、警報や電話に対する対応が義務づけられている。したがって、この仮眠時間労働基準法上の労働時間である。

つまり、仮眠時間といえども、何かあればすぐに対応しなければいけないような状況にある場合は、労働時間になるということです。

Re: 仮眠時間について

著者G3+さん

2006年10月01日 12:26

社労士事務所HRMオフィス様

お返事有難うございます。

やはり、法的に与えなければならないものではないのですね。
使用者安全配慮義務から、労働時間の長さや時間帯などにより、それぞれの会社で必要であれば設備等を整え、設定するものなのですね。

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