相談の広場
当法人は育児休暇は採用後1年後の取得が可能となっています.今回、採用後1年未満の職員が産前産後休暇後を取得、終了時点ではまだ採用後1年を満たさない場合(在籍1年を満たすには産後休後、90日以上を要すため欠勤扱いは困難)の対応は、①退職となるのか、退職は労基法等に照合しても正しい処置なのかをご教示ください.
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こんにちは。
復職できないことを理由に、ご本人から退職を申し出られるのならばいいのですが、会社側から退職しなさい、とは言えないと思います。
例えば、ご本人が労基法第67条に定める育児時間を利用しつつ、育児休業が取得できるようになるまでの間、勤務を継続したいと申し出てきたら、事業主はこれを了承しなければなりません。
<労働基準法第67条(育児時間)>
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
まずはご本人に育児休業を取得できる要件を満たしていないため、産後休業終了をもって復職してもらわなければならないことを説明してください。
ご本人が働きたいと言い、何らかの方法(乳児保育園に預ける、ご家族が面倒を見るなど)を利用しつつ復職する意思を示しているのならば、退職という方向には進められません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> こんにちは。
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> 復職できないことを理由に、ご本人から退職を申し出られるのならばいいのですが、会社側から退職しなさい、とは言えないと思います。
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> 例えば、ご本人が労基法第67条に定める育児時間を利用しつつ、育児休業が取得できるようになるまでの間、勤務を継続したいと申し出てきたら、事業主はこれを了承しなければなりません。
ご回答ありがとうございました.労基法第67条については就業規則も対応をしており、まずは説明していこうと思います.
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> <労働基準法第67条(育児時間)>
> 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
> 2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
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> まずはご本人に育児休業を取得できる要件を満たしていないため、産後休業終了をもって復職してもらわなければならないことを説明してください。
> ご本人が働きたいと言い、何らかの方法(乳児保育園に預ける、ご家族が面倒を見るなど)を利用しつつ復職する意思を示しているのならば、退職という方向には進められません。
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> ご参考になる点がありましたら幸いです。
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