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労働者派遣個別契約時の労働時間固定について

著者 maricky さん

最終更新日:2011年08月22日 17:13

現在、弊社が派遣元で労働派遣個別契約書を作成しております。
派遣する社員の業務がプロジェクトマネージャー兼コンサルティングと位置づけのため、派遣元派遣先合意の上で、派遣料金固定としたいと思っております。

個別契約に、上限~下限時間、減増額単価を記載しなくても問題はないでしょうか。

基本料金:××円
労働時間にかかわらず基本料金固定

のような記載でよろしいのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 労働者派遣個別契約時の労働時間固定について

maricky さん

こんにちは

係る業務の派遣契約では、基本労働賃金、基本労働賃金の基本就業時間(貴社就業時間(月に因って異なると思いますので、「貴社就業時間」とでも記述すると良いと思います。
更にその基本就業時間の上限を例えば140hから180h等としても宜しいです。要は、その根拠を時間で示す必要があります。そして、派遣契約期間中にある連休についても補足して記述することをお勧めします。
次に時間増し、時間減の計算基準を示すことです。
基準が幅を持たした記述であれば、その中間か上限または下限について単位を記述しては如何でしょうか

 また、表題にございます、固定の場合でも、上限下限の時間を記述することです。SE上流工程での固定賃金の派遣で一番問題となっておりますのが、時間幅の無い契約書であり、締結前は「一般的な上限を超えた場合は追加請求としましょう」等、口頭で交わし、勤怠報告が上がってきたところでは、否認されてしまうケースです。

尚、この場合の派遣契約書の労働賃金は、支払が派遣会社を通して本人に支給されます。従いまして、貴社と派遣会社との間の契約となり税が掛ります。

更に、契約継続の通知はその契約期限の1ケ月前に通知しなければいけません。
それを怠りますと、1ケ月分の請求を起こされても已む無しとなっている場合も少なくありませんのでご注意ください。

Re: 労働者派遣個別契約時の労働時間固定について

著者soumunosukeさん

2011年08月28日 12:52

はじめまして。

ご質問の件ですが、結論から申し上げれば問題ありません。
労働者派遣契約においては、“料金”等をどのようにするかという定めは無く、当該派遣労働者派遣元間での賃金が労基法上の規定を担保していれば、極端に言えば、時間外割増無し、料金0円、フルコミッション契約等も可能です。賃金と料金の概念は全く異なりますのでご注意ください。

尚、ご存知のことと思慮致しますが、料金体系等とは関係なく、派遣法では就業時間(開始及び終了時刻)、派遣就業をする日及び時間外労働の上限の定めが予めある場合当該延長可能な時間又は日については記載しなければならないと明確に定めがあります。(他の方が回答されているような「貴社就業時間」、「上限・下限」や「補足」といった記載はNGです)

また本件回答は、当方が派遣会社での法務担当拝命時に所轄労働局にて確認した内容となりますが、派遣法解釈は担当官レベルでも異なることがありますので、念のためご自身でもご確認されることをお勧め致します。

以上、ご参考まで。

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