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労災で通院した時の休暇の考え方

最終更新日:2011年08月25日 21:25

会社では、2時間(1/4日)単位で有給休暇を取得することができます。

先日、就労中に怪我をしたため労災認定にて治療を受けた人がいます。
その後、3日間出勤前に通院していました。

この3日間は2時間程度不在になりましたが、この時間は労災認定の怪我の治療なので、『就労中の扱い』になるのでしょうか or 『1/4有給休暇』の扱いになるのでしょうか?

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Re: 労災で通院した時の休暇の考え方

労働者が有給を請求するなら会社はそれを認めなければなりません。
ただし、有給取得により、休業給付はなされないことになります。
つまり労働者の選択です。この場合労働者が受けられる補償としては、
待期完成までの最初の3日間の会社による平均賃金の6割の支給、待機満了後は
従業員が一部就労したときの扱いとして、「給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除して得た額の100分の60」に相当する休業補償給付、このほか、労働福祉事業から休業特別支給金
がありますが、有給取得と引き換えにこれらが支払われないということです。

実際には、休業補償給付特別支給金の合算額が平均賃金の約8割しかないため、年次有給休暇を取得して通常賃金分の支払いを受けるという例はよくあります。

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