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労務管理

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派遣社員が有休災害、しかし病院に行っていない!

著者 いっぽずつ さん

最終更新日:2011年08月25日 09:36

既出なら失礼します。


派遣社員さんが被災されました。
有休災害で3日以下の予定。


うちは派遣先企業。
被災内容は捻挫で1日有休災害となる見込み。


問題は被災者が湿布を貼って帰宅しており、
病院にて診察を受けていない事です。
(自己判断で帰宅されました)


病院に行っていれば、
派遣先は様式様式24号の作成、3ヶ月に1回提出。
様式24号のコピーを派遣元に提出。

派遣元は様式5号、様式24号の作成。


でよいと思っているのですが、


①手続きの理解に間違いがあればアドバイス願います。

②自己判断で業務上災害を通院無しで処理してよいのか?
(良くないはずだと思っているのですが)


ご教示願います。

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Re: 派遣社員が有休災害、しかし病院に行っていない!

いっぽずつ さん

おはようございます

本件はいくつかの確認すべきところがあるかと思いまして投稿させて頂きました。

事故については事実として認識している貴社のスタンスはすばらしい事と思います。

危惧したことは、
1.派遣元会社との契約派遣契約か、請負契約
2.被災の労働者派遣元会社との雇用関係はどうなのか

これらを確認することをお勧めするものの、都合の悪い特に2.の場合、派遣元は答えてくれないでしょう。

そこで如何でしょうか、一方的に進めるのではなく、派遣元会社に事実を伝え、貴社が手続きをしようとしていることもお話した上で、派遣元会社がどうお考えかと聞いて、その回答内容で判断されては如何でしょうか

Re: 派遣社員が有休災害、しかし病院に行っていない!

著者いっぽずつさん

2011年08月26日 09:08

こととばさん

返信ありがとうございます。


> 危惧したことは、
> 1.派遣元会社との契約派遣契約か、請負契約
> 2.被災の労働者派遣元会社との雇用関係はどうなのか


派遣元会社(派遣会社さん)と被災者は登録制、
派遣契約だと思うのですが、派遣元担当者に確認中です。
そして捻挫(業務起因)が元で1日お休みしているので、
有休災害扱いと判断しています。

よって
派遣先(弊社)は様式24号(死傷病報告)を提出するので、
労災の事実は労基署に伝わります。


そして問題は様式5号が無いので病院での診断を
受けていない事が問題だと思っています。
(怪我が元で休んでいるけど病院には
行っていないの?おかしくない?という点が問題かと)
派遣元にどう対応していただけるか確認中です。


誰かの参考になるかもしれませんので、
結果も合わせてご報告しますね。

ありがとうございます。

Re: 派遣社員が有休災害、しかし病院に行っていない!

著者soumunosukeさん

2011年08月26日 10:16

削除されました

Re: 派遣社員が有休災害、しかし病院に行っていない!

著者soumunosukeさん

2011年08月26日 10:36

はじめまして。

貴社と派遣元は当然労働者派遣契約(なぜ、ここで「請負」や派遣元と派遣社員の雇用関係の議論が出てくるのかわかりません)との理解ですが、伺う限り、「労働者死傷病報告」と「労災認定」のお話を混同されていらっしゃいませんか?

以下に整理しますと、

1.派遣社員の労働災害については、まず派遣先から提出する様式24号(4日以上の休業の場合23号)を提出。同時に派遣元に提出した死傷病報告の写しを提出し、派遣元はその写しをもとに死傷病報告を作成(これも23号又は24号)、提出する(派遣元は、派遣先より送付された死傷病報告の写しもあわせて提出します)。

2.事故原因の究明
派遣先では、労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じる(労働安全衛生法第10条第1項第4号)。

以上、派遣先の義務はこれだけです。
労災認定上の届出処理と保険適用はあくまで派遣元の事務ですから、今回の件では、貴社が故意に労働者の通院を妨げたり、通院の事実を隠蔽したりしたのでなければ、派遣元療養給付申請(様式5号)を提出するか否かは関係ありませんのでシンプルにことを進めてください。

死傷病報告の趣旨は、勤務中の事故に起因して労働者が休業したか否かの把握であり、その目的は原因究明と再発防止及び労働統計の資料編纂等の為と解されていますから、その提出の必要性については、通院の有無や労働者災害補償保険法上の労災認定の有無とは関係ありません。

つまり、事態の解決に向け派遣元と協力しながら進めることがもちろんですが、他の回答者の方が仰るような死傷病報告の提出について派遣元の意向がどうこうというのはおかしな話です。(そういう話は労災適用の場面で出てくるのかもしれませんが、これにしてもその判断を行うのは派遣元ではなく労働基準監督署です)今回の場合、むしろ、報告を怠り「労災かくし」と判断された場合、罰則適用されますから、提出しないことのリスクのほうが大きいと存じます。

以上、ご参考まで。

Re: 派遣社員が有休災害、しかし病院に行っていない!

著者いっぽずつさん

2011年08月26日 14:10

soumunosukeさん


返信ありがとうございます。
派遣先として死傷病報告は9月末か10月初旬に提出します。
原因究明と再発防止はほぼ完了しており、あとはその記録を
書面で残します。


> 伺う限り、「労働者死傷病報告」と「労災認定」のお話を> 混同されていらっしゃいませんか?

おっしゃるとおりですね。
死傷病報告が出ているのに、(有休災害発生)
労災の給付申請(様式5号)が出ていないのは
おかしくないか?と思ったのです。
(おかしくはないんですね?)


会社を休む労災が発生しているのに、
病院へ行かなかったのですか?・・・
という疑問をもたれては困るなとの判断です。


> 1.派遣社員の労働災害については、まず派遣先から提出
> する様式24号(4日以上の休業の場合23号)を提出。
> 同時に派遣元に提出した死傷病報告の写しを提出し、
> 派遣元はその写しをもとに死傷病報告を作成(これも
> 23号又は24号)、提出する(派遣元は、派遣先より送付
> された死傷病報告の写しもあわせて提出します)。

↑ここは了解です。
提出が3ヶ月に1回ということで10月にということに
なりますね。(多分9月末に提出しますが)



> 2.事故原因の究明
> 派遣先では、労働災害の発生原因を調査し、
> 再発防止対策を講じる(労働安全衛生法第10条第1項
> 第4号)。
>
> 以上、派遣先の義務はこれだけです。

ありがとうございます。

原因は明確で究明完了。
対策は実施しつつあるところです。



> 労災認定上の届出処理と保険適用はあくまで派遣元の事務ですから、今回の件では、貴社が故意に労働者の通院を妨げたり、通院の事実を隠蔽したりしたのでなければ、派遣元療養給付申請(様式5号)を提出するか否かは関係ありませんのでシンプルにことを進めてください。


ありがとうございます。
①今まで有休災害で病院に行かなかったケースが無かった。
②そのため、様式24号を作成しながら、様式5号を作成
 しないというケースが無かった。
③派遣社員さんなので派遣元とのやりとりがある
3点の理由からおっしゃるとおり労災報告
労災認定を混同しておりました。



> 死傷病報告の趣旨は、勤務中の事故に起因して労働者
> 休業したか否かの把握であり、その目的は原因究明と再発> 防止及び労働統計の資料編纂等の為と解されています
> から、その提出の必要性については、通院の有無や労働者> 災害補償保険法上の労災認定の有無とは関係ありません。


勉強になりました。
派遣先としては様式24号の作成・提出は厳守しますし、
原因は特定されています。
対策も行いつつあるので再発防止策も行います


病院に行くかどうかは本人が判断して良いのですね。
いままでのケースですと軽いヤケドでも病院に
行かせて診察を受けさせていた社風ですので、
心配だったまでです。


ありがとうございました。

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