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労務管理

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一日限りの臨時従業員

著者 あんかけ さん

最終更新日:2011年08月29日 14:19

こんにちは。いつも勉強させて頂いております。

表題の件で相談です。
先日役員と親交のある方に、訳あって一日だけ勤務してもらいました。
その方はすでに定年退職後で引退されており、「今回働いた分の日当は当然欲しいが付き合いで引き受けただけだから請求書の作成等面倒なのは嫌、お金を払ってくれればそれでいい」とのこと。

こちらは事後報告でその役員から「電話で仕事を頼んだら来てくれた、日当○円と交通費合わせて△円振込んでおいて」と言われただけで、その方の勤務にまつわる書面的なものが何もない状態です。(勤務していたのは本当です、念のため)

それに対してただ入金すればいいものではないと思うのですが、今からでも業務契約(勤務日、場所、日当額、通勤経路とその金額)のような書類は用意するべきでしょうか。それともやはり正式に請求書を発行してもらうべきですか?
また、一日限りの出勤でも源泉税の徴収は必要になりますでしょうか。(合計2万円弱です)

勉強不足でお恥ずかしい限りですが、ご教授お願いいたします。

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Re: 一日限りの臨時従業員

著者tonさん

2011年08月29日 22:32

> こんにちは。いつも勉強させて頂いております。
>
> 表題の件で相談です。
> 先日役員と親交のある方に、訳あって一日だけ勤務してもらいました。
> その方はすでに定年退職後で引退されており、「今回働いた分の日当は当然欲しいが付き合いで引き受けただけだから請求書の作成等面倒なのは嫌、お金を払ってくれればそれでいい」とのこと。
>
> こちらは事後報告でその役員から「電話で仕事を頼んだら来てくれた、日当○円と交通費合わせて△円振込んでおいて」と言われただけで、その方の勤務にまつわる書面的なものが何もない状態です。(勤務していたのは本当です、念のため)
>
> それに対してただ入金すればいいものではないと思うのですが、今からでも業務契約(勤務日、場所、日当額、通勤経路とその金額)のような書類は用意するべきでしょうか。それともやはり正式に請求書を発行してもらうべきですか?
> また、一日限りの出勤でも源泉税の徴収は必要になりますでしょうか。(合計2万円弱です)
>
> 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、ご教授お願いいたします。

こんばんわ。
『勤務』とありますので短期採用者給与と考えることができれば『日雇い=丙欄控除』を適用することができると思います。
源泉所得税の手引きの中に月額給与と日額給与がありますので日額・日雇い・丙欄を適用して控除額を計算します。丙欄採用者は扶養控除申告書は不要ですが源泉徴収簿給与支払報告書源泉徴収票)は作成します。交通費は実費であれば非課税ですが車代等で支払えば課税です。御検討ください。
とりあえず。

Re: 一日限りの臨時従業員

著者あんかけさん

2011年08月30日 10:09

tonさんへ

おはようございます。
アドバイスありがとうございます!
突発的な、しかも後から聞いたものだったため混乱していましたが、取引先ではなく採用者として取扱えば良さそうですね。具体的な手順まで示していただいて本当に助かります。
源泉税を控除することに本人・役員から文句をつけられそうな気もしますが、この考え方を示して「紹介だから」ではなくきっちり対応したいと思います。

重ねて御礼申し上げます。

>
> こんばんわ。
> 『勤務』とありますので短期採用者給与と考えることができれば『日雇い=丙欄控除』を適用することができると思います。
> 源泉所得税の手引きの中に月額給与と日額給与がありますので日額・日雇い・丙欄を適用して控除額を計算します。丙欄採用者は扶養控除申告書は不要ですが源泉徴収簿給与支払報告書源泉徴収票)は作成します。交通費は実費であれば非課税ですが車代等で支払えば課税です。御検討ください。
> とりあえず。

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