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労務管理

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パートタイマーの取扱い

著者 あにぃ さん

最終更新日:2006年10月02日 22:31

先日もお世話になりましたが、またお聞きしたい事があります。「厚生年金保険被保険者となる人」なのですが、①勤務時間・・・一般社員の4分の3以上。②勤務日数・・・一般社員が20日とすると、15日以上勤務。という事になっていますが、これは①と②両方該当したら被保険者となるのか、①もしくは②どちらか一方でも該当したら被保険者となるのか、という事です。また、②ですが、例えば21日以上ならば何か計算式があって何日以上か算出するのでしょうか。(20日未満の場合も)毎回で恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

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Re: パートタイマーの取扱い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月07日 20:26

パートタイマーの被保険者となる取扱いはその目安として①②の両方に該当するときです。1日または1週間の勤務時間、1ヶ月の勤務日数が、おおむね一般社員の労働日数の4分の3以上です。
おおむねですから、一般社員が1ヶ月、20日労働日としてそのパートタイマーが14日の勤務なら一概に被保険者でなくてもよいとは言えず、4分の3をきっちり計算せず、総合的に判断されますので、あくまで目安ですからあまり4分の3にこだわる必要はありません。

Re: パートタイマーの取扱い

著者あにぃさん

2006年10月07日 22:49

ありがとうございます。私の会社は本人と会社の同意があれば正社員で62歳まで(現在は65歳)まで正社員として勤務できるのですが、本人が希望せず、パートタイマーで短時間なら毎日勤務してもよい、という返事でしたので、1ヶ月当りの勤務時間は正社員の70%強といった具合でしたので、気になっていました。ベテランの方々にはすでに頭の中にある簡単な事でも私は経験しないとなかなか覚えられないんです。今後ともアドバイス宜しくお願い致します。

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