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労務管理

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就業規則について

著者 kuuma666 さん

最終更新日:2011年08月30日 14:20

今、会社の定款変更に伴い、就業規則の仮案を作成中です。

私自身、今年から総務の仕事をやるようになったので、
基本的な知識が足りません。

そこで、一つ分からないことがあるので、
順を追って説明します。

今(変更前)の就業規則には残業手当の項目があり、
そこには申請すると残業手当をもらえるように書かれています。

ここまでは問題ないのですが、
ここの会社では、ほとんど残業することがないので、
社員みな、残業手当を申請しません。

ですが、たまに行事があり、
その行事のために社員一同残業します。

しかし、この残業に対しても、
みな残業手当を申請しません。

ここが教えていただきたいところなのですが、
就業規則に記載されている残業手当について
社員が申請しない、
つまり、
規則として生きていない(活用されていない)残業手当の規則が
就業規則にあることは、法律上問題ないのでしょうか?

社員が権利を行使しない、
という選択肢があるのでしょうか?

全く反映されていない規則が
就業規則の中にあることに違和感を覚えるのですが、
いまいちよくわかりません。

ご指導のほどよろしくお願いします。

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Re: 就業規則について

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年08月30日 14:30

kuuma666 様

専門分野外ですが…。

労働基準法上、「所定労働時間」を超えた場合には、時間外労働手当を支払うことになっています。

時間外労働手当の支給項目がない「就業規則」を労働基準監督署が受け付けてくれるでしょうか?

ないことが、法律上問題あるのではと考えます。

Re: 就業規則について

著者プロを目指す卵さん

2011年08月31日 00:07

kuuma666 さんへ


> 就業規則に記載されている残業手当について社員が申請しない、つまり、規則として生きていない(活用されていない)残業手当の規則が就業規則にあることは、法律上問題ないのでしょうか?


逆です。残業を行ったら、申請にもとづき残業手当を支給すると定められているにもかかわらず、従業員が申請しないから支給しないということの方が問題です。

時間外労働休日労働に対する割増賃金の支払を定めた法37条は強行法規です。たとえ労使合意のうえで支払わない申し合わせをしても無効です。会社が申請が無いから支給しないとして支払いを免れることは許されません。

規定に定められていることが正常に履行されていないことが問題なのですから、きちんと支給するようにすべきです。

Re: 就業規則について

著者kuuma666さん

2011年08月31日 11:16

そうですよね・・・
ありがとうございました。

Re: 就業規則について

著者kuuma666さん

2011年08月31日 11:53

プロを目指す卵様

回答ありがとうございました。
納得できていなかった部分に、
お答えくださったので本当に助かりました。

まだ他の点で疑問が残っておりますので、
またお力を貸していただけましたら幸いです。

残業手当については、
しかるべく上司に相談して改善していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

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