相談の広場
今、会社の定款変更に伴い、就業規則の仮案を作成中です。
私自身、今年から総務の仕事をやるようになったので、
基本的な知識が足りません。
そこで、一つ分からないことがあるので、
順を追って説明します。
今(変更前)の就業規則には残業手当の項目があり、
そこには申請すると残業手当をもらえるように書かれています。
ここまでは問題ないのですが、
ここの会社では、ほとんど残業することがないので、
社員みな、残業手当を申請しません。
ですが、たまに行事があり、
その行事のために社員一同残業します。
しかし、この残業に対しても、
みな残業手当を申請しません。
ここが教えていただきたいところなのですが、
就業規則に記載されている残業手当について
社員が申請しない、
つまり、
規則として生きていない(活用されていない)残業手当の規則が
就業規則にあることは、法律上問題ないのでしょうか?
社員が権利を行使しない、
という選択肢があるのでしょうか?
全く反映されていない規則が
就業規則の中にあることに違和感を覚えるのですが、
いまいちよくわかりません。
ご指導のほどよろしくお願いします。
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kuuma666 さんへ
> 就業規則に記載されている残業手当について社員が申請しない、つまり、規則として生きていない(活用されていない)残業手当の規則が就業規則にあることは、法律上問題ないのでしょうか?
逆です。残業を行ったら、申請にもとづき残業手当を支給すると定められているにもかかわらず、従業員が申請しないから支給しないということの方が問題です。
時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払を定めた法37条は強行法規です。たとえ労使合意のうえで支払わない申し合わせをしても無効です。会社が申請が無いから支給しないとして支払いを免れることは許されません。
規定に定められていることが正常に履行されていないことが問題なのですから、きちんと支給するようにすべきです。
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