相談の広場
勤務態度の悪い社員の件で相談します。
社員が出勤時間のAM8:00に来ないため、上長が連絡したところ、まだ寝ていて「今から行きます」との返事。
結局出社したのは12:50ごろでした。
そして、上長のところに行かず、自分の仕事場に直接行き仕事をしていたので、本人に理由を聞くと
有給休暇を使用するなら午後出社で何がいけないのか・・・ということでした。
①この場合、会社としては有給休暇を与えないことは出来ないのでしょうか?
②出勤して来たときに上長に遅刻(半休)と出社の報告がないことは規則違反にはなりませんか?
おしえてください
スポンサーリンク
ぴよこまま さん
おはようございます。
まず、係る社員のモラルに付きましては、貴社の社員に対する教育はどうであったかを考えて頂きたいと思います。
もし、欠けていたとした場合、対策を講じることをお勧めします。
尚、本件内容は、「教育」と言うレベルでもないように思いますが、現実に斯様な社員さんがいらっしゃるところからお考えください。
さて、本論の弊社の場合、
・遅刻して上長や同僚に何も詫びずに着席しようものなら、上長から即、一言叱咤することにしています。
・次に有給休暇取得は例外を除き、事前な申告と承認制を採用しており、斯様な振替は認めておりません。
次に本論のご質問についてお答えします。
①について貴社就業規則の有給休暇の取得の項をみてください。そこに記述に反しているならば(事前申請や上長の承認)その取得は出来ないと考えます。
②は、常識的なことであると考えます。これも、就業規則または服務規程に記述されているかと思います。参照してください。
こんにちは
> ①この場合、会社としては有給休暇を与えないことは出来ないのでしょうか?
> ②出勤して来たときに上長に遅刻(半休)と出社の報告がないことは規則違反にはなりませんか?
就業規則の休暇取得の規定を確認してみましょう。
多くの会社では「事前申請」の上、承認とあると思います。
もしそのような規定ならば、①当該日に休暇を与えない(時期変更)で他の日に与える、②報告の有無は休暇とは別問題で業務管理の問題では? 就業規則にあるならば該当する項目を探せば良いでしょう。
もし、事前申請の上、承認という規定がないならば、休暇取得に特に問題があるとも言えません。
とは言え、会社は時期変更権は持ちますので、上記と同じ対応は可能と思います。
繰り返しますが①については、当該日の休暇取得は拒否できますが、休暇取得自体は拒否出来ません。他の日を指定するべきです。
> 古都未来館 さん
未回答だったのですが、書いている間に回答がありカブりました。 重複事項等ありますが、ご回答の存在を知りませんでしたのでご容赦を。
お返事ありがとうございました。
弊社は昨年から社内の改善を行っていて今、モラル系(期日まで提出物を出す、遅刻・欠勤は朝会開始3分前の7:40までに連絡する・・・などあたりまえなこと)が少し改善されてきたところに今回の件がありました。
(その社員はもっと前からいるため「見逃し」ていた時期を知っています。)
> まず、係る社員のモラルに付きましては、貴社の社員に対>する教育はどうであったかを考えて頂きたいと思います。
> もし、欠けていたとした場合、対策を講じることをお勧め>します。
現在は遅刻しその後出社した場合、上長のところに報告に行くことは伝えています。(規則などには具体的には記載していませんが)
> ・次に有給休暇取得は例外を除き、事前な申告と承認制を>用しており、斯様な振替は認めておりません。
御社では連絡なしの遅刻などきちんと手順を踏んでいないこと有給休暇としては認めていらっしゃらないということですね。
> 次に本論のご質問についてお答えします。
> ①について貴社就業規則の有給休暇の取得の項をみてくだ>さい。そこに記述に反しているならば(事前申請や上長の
>承認)その取得は出来ないと考えます。
>
事業の都合によりやむをえなかった場合には他の時期に変更できるとありましたが
事前申請や上長の承認についての記載はありませんでした。
。
> ②は、常識的なことであると考えます。これも、就業規則>または服務規程に記述されているかと思います。参照して
>ください。
就業規則も服務の基本原則の項で大まかには記載してありますが具体的に遅刻した場合は・・・等は記載がありませんでした。
今は、直接社員に対して教育するので精一杯ですが今後は書類の見直しも検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]