相談の広場
現在育児休暇(半年の延長)中です。
職場復帰をする前提で育児休暇に入ったのですが、
先日、戻ってもやってもらう仕事がないので
復帰は出来ないと解雇宣言がありました。
法律では、育児休業中の不当な扱いはしてはならないと
ありますが、
こちらで幾質問かを拝見させて頂いた所、
育休中であっても、解雇することは可能ということを知り
半ば復帰はあきらめています。
先日、1人育児休暇終了後、復帰せずに退職になった方がいるのですが、その際に有給は使わせてもらえずに退職の運びとなっていました。
実際、育児休暇中であっても有給は発生していますが、
退職の際に使用できる権利はあるのでしょうか?
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元 監督署職員です。
育児休業中の解雇が可能というのは、
あくまで育児休業を取得したことと理由が異なる場合、
育児介護休業法に抵触しないというだけであって、
労働契約法による解雇権の濫用に該当する可能性はあると思います。
逆に、育児休業を取得していたことで、仕事がないというのは
解雇の理由には全くなりませんので、
復帰をあきらめる前に、まず、労働局の雇用均等室に
会社に対する助言指導を求めてみてはどうでしょう。
うまくいかなければ、調停に移行することも可能です。
年次有給休暇は、労働の提供を要しないときには
取得できないものですから、そのまま「退職」すると
なんら権利を行使できないことになります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
育児休業を取得したこと等を理由とする解雇は禁止されていますので、
育児休業終了と同時に解雇するのであれば、
育児休業を取得したこと以外に、解雇するだけの合理的な理由が必要です。
戻ってもやってもらう仕事がないというだけでは、
解雇するだけの合理的な理由があることにはなりません。
なぜなら、育児休業終了後に復帰することは、
当初からわかっていたはずだからです。
育児休業終了後は現職復帰が原則ではありますが、
どうしてもそれがムリであれば、
別部署への異動や業務の再配分等も含め、可能な限り復職できるように対策を講じる必要があります。
それもせずに解雇というのは、明らかに合理性がありません。
mokumokusanさんご自身は復帰がご希望のようですし、
1度、都道府県労働局雇用均等室(旧女性少年室)に相談なさってみてはいかがでしょうか?
そちらのほうから会社に助言や指導をしてもらうことも可能ですよ。
もし最終的に退職することになったとしても、
年次有給休暇の消化や退職金の上乗せ等で、
有利に交渉することが可能かと思います。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
労働局雇用均等室(各都道府県の雇用均等室一覧あり)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data02.pdf
都道府県女性少年室が取り扱った育児休業関係相談事例(少し古いですが参考まで)
http://www.jil.go.jp/kisya/josei/970925_01_j/970925_01_j_jirei.html
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