相談の広場
いつもお世話になっております。
今回、私事で恐縮ですが、ご相談したく
登校致しました。
現在、会社員の私と父母は別居しており、母は父の
扶養に入っております。
事情があって母が私と暮らしたいとのことで、
私は母とだけ同居を考えております。
この場合、母の扶養を税法上も社会保険上も
私に移すことは可能でしょうか。
また、どのような手続きが必要なのでしょうか。
なお、父(73歳)も母(67歳)も収入は年金のみです。
よろしくお願いいたします。
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お母様の年金額によって、被扶養者とできるかどうかが変わりますので、
その点について、少し補足させていただきます。
所得税法上の扶養控除対象者にできるのは、
年間の合計所得金額が38万円以下の場合です。
お母様は67歳で収入は年金のみとのことですので、
年金が年158万円以下であれば、扶養控除対象者とすることができます。
なお、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とした場合、
お父様はお母様を配偶者控除対象者とすることができません。
もし重複して手続きしてしまうと、後々めんどうなことになりますので、
お父様のほうには、その点を忘れずにお伝えください。
健康保険の被扶養者認定においては、年金も収入とみなされます。
また、同居の場合、被扶養者とする者の収入が、被保険者の収入の半分未満であることが必要です。
お母様は67歳とのことですので、
年金の額が年180万未満で、かつりんていさんの収入の半分未満であれば、
被扶養者認定を受けられることになります。
ただし、上記は協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合では、被扶養者認定においてある程度の裁量権が認められていますので、
独自の認定基準を設けている保険者もあります。
ですので、もしりんていさんが加入されているのが健康保険組合の場合は、
保険者に認定基準を確認してみることをオススメします。
> ご回答ありがとうございます。
>
> > なお、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とした場合、
> > お父様はお母様を配偶者控除対象者とすることができません。
> > もし重複して手続きしてしまうと、後々めんどうなことになりますので、
> > お父様のほうには、その点を忘れずにお伝えください。
>
> とありますが、父のほうでなにか手続きが必要になるのでしょうか。
> たびたびご質問して申し訳ございませんが、ご教示ください。
お父様がお母様を配偶者控除対象者とする場合、
確定申告時にお母様を対象者として記入することになります。
また、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とする場合、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にお母様を記入することになります。
りんていさんとお父様が同時にこの申告をすることはできないため、
りんていさんがお母様を扶養控除対象者にするのであれば、
お父様は確定申告の際にお母様を配偶者控除対象者として書いてはいけないということです。
別途手続きが必要ということではありません。
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