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労務管理

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母の扶養について

著者 りんてい さん

最終更新日:2011年09月14日 09:30

いつもお世話になっております。
今回、私事で恐縮ですが、ご相談したく
登校致しました。

現在、会社員の私と父母は別居しており、母は父の
扶養に入っております。
事情があって母が私と暮らしたいとのことで、
私は母とだけ同居を考えております。

この場合、母の扶養を税法上も社会保険上も
私に移すことは可能でしょうか。
また、どのような手続きが必要なのでしょうか。

なお、父(73歳)も母(67歳)も収入は年金のみです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 母の扶養について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月14日 22:29

> この場合、母の扶養を税法上も社会保険上も私に移すことは可能でしょうか。
> また、どのような手続きが必要なのでしょうか。



両方とも可能です。

所得税法では:
現在の勤務先に、今年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していると思います。その申告書のB欄にお母さんの氏名以下の各項目を追記するだけです。

健康保険では:
被扶養者異動届を健保組合あるいは協会健保へ提出します。添付書類としては、お二人の住民票、お母さんの収入証明あたりが必要だろうと想定できますが、事前に組合または協会へ照会して下さい。

Re: 母の扶養について

著者Mariaさん

2011年09月14日 23:02

お母様の年金額によって、被扶養者とできるかどうかが変わりますので、
その点について、少し補足させていただきます。

所得税法上の扶養控除対象者にできるのは、
年間の合計所得金額が38万円以下の場合です。
お母様は67歳で収入は年金のみとのことですので、
年金が年158万円以下であれば、扶養控除対象者とすることができます。
なお、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とした場合、
お父様はお母様を配偶者控除対象者とすることができません。
もし重複して手続きしてしまうと、後々めんどうなことになりますので、
お父様のほうには、その点を忘れずにお伝えください。

健康保険被扶養者認定においては、年金も収入とみなされます。
また、同居の場合、被扶養者とする者の収入が、被保険者の収入の半分未満であることが必要です。
お母様は67歳とのことですので、
年金の額が年180万未満で、かつりんていさんの収入の半分未満であれば、
被扶養者認定を受けられることになります。
ただし、上記は協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合では、被扶養者認定においてある程度の裁量権が認められていますので、
独自の認定基準を設けている保険者もあります。
ですので、もしりんていさんが加入されているのが健康保険組合の場合は、
保険者に認定基準を確認してみることをオススメします。

Re: 母の扶養について

著者りんていさん

2011年09月15日 09:55

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
必要書類を用意して申し出ます。
本当にありがとうございました。

Re: 母の扶養について

著者りんていさん

2011年09月15日 09:59

ご回答ありがとうございます。

> なお、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とした場合、
> お父様はお母様を配偶者控除対象者とすることができません。
> もし重複して手続きしてしまうと、後々めんどうなことになりますので、
> お父様のほうには、その点を忘れずにお伝えください。

とありますが、父のほうでなにか手続きが必要になるのでしょうか。
たびたびご質問して申し訳ございませんが、ご教示ください。

Re: 母の扶養について

著者Mariaさん

2011年09月15日 16:53

> ご回答ありがとうございます。
>
> > なお、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とした場合、
> > お父様はお母様を配偶者控除対象者とすることができません。
> > もし重複して手続きしてしまうと、後々めんどうなことになりますので、
> > お父様のほうには、その点を忘れずにお伝えください。
>
> とありますが、父のほうでなにか手続きが必要になるのでしょうか。
> たびたびご質問して申し訳ございませんが、ご教示ください。

お父様がお母様を配偶者控除対象者とする場合、
確定申告時にお母様を対象者として記入することになります。
また、りんていさんがお母様を扶養控除対象者とする場合、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にお母様を記入することになります。
りんていさんとお父様が同時にこの申告をすることはできないため、
りんていさんがお母様を扶養控除対象者にするのであれば、
お父様は確定申告の際にお母様を配偶者控除対象者として書いてはいけないということです。
別途手続きが必要ということではありません。

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