相談の広場
システム開発を業とした中小企業で総務を担当しているものです。
以下の事情について①~④の質問させていただきます。
弊社は、メーカから情報機器を仕入れ、そこに弊社のプログラムを入れ、
お客様に納品しています。
同時に、約2年半前に情報機器故障時の保険(交換・修理等をしてくれます。)
として、メーカ側が進めてきた4年間の保険契約を締結し、支払いも完了しています。
契約は二者間契約で、「メーカ⇔弊社」「弊社⇔お客様」と二通りの契約になります。
4年分の保険金は、契約締結時に「お客様→弊社→メーカ」に一括して
支払われています。
なお、弊社は保険の取次ぎ及びお客様からの第一次連絡先として、
お客様からお支払いいただいた保険金から一定額を控除した分を
メーカに支払っています。
しかし、お客様の希望もあり、当該情報機器を半年後に同メーカの新機種に
入れ替えることになりました。
「メーカ⇔弊社」の契約には途中解約をしても返金はしない旨が規定されていますが、メーカ側が今回は特別に残り1年間分の保険金を返金するといってきて、
弊社側に返金してきました。
そこで、以上を前提として質問(①~④)があります。
①残り1年間の保険金返金額は、弊社が、法律上原因なく他人(お客様)の財産
から利得を得ているとして、不当利得に該当するのでしょうか?
②仮に、「弊社⇔お客様」間の契約において途中解約の返金はしない旨を
規定していた場合は、不当利得に該当しないのでしょうか?
③仮に、「弊社⇔お客様」間の契約において途中解約の返金する旨の
規定が何もなかった場合、不当利得に該当するのでしょうか?
④そして、弊社社員がお客様に対して、「弊社はメーカから返金されている」旨を
話した場合、不当利得の当否に何か影響を与えるのでしょうか?
私は返金すべきように思いますが、
経理担当者と意見が異なっているため、
法律的な根拠からも不当な対応であれば、
その旨を話したいと思い、質問させていただきました。
ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは
>> 「メーカ⇔弊社」の契約には途中解約をしても返金はしない旨が規定されていますが、メーカ側が今回は特別に残り1年間分の保険金を返金するといってきて、
> 弊社側に返金してきました。
保険金の契約者が誰でしょうか?
書き込みからは、貴社は仲介のように思え、契約者はお客様のように見えます。
> ①残り1年間の保険金返金額は、弊社が、法律上原因なく他人(お客様)の財産
> から利得を得ているとして、不当利得に該当するのでしょうか?
保険金の契約者がお客様ならば、本来 その人に帰属するべきお金ですから、不当利得です。
貴社が契約者ならば貴社への返金ですから、不当利得ではありません。
以下の条件は、判断には殆ど無関係と思います。
> ②仮に、「弊社⇔お客様」間の契約において途中解約の返金はしない旨を
> 規定していた場合は、不当利得に該当しないのでしょうか?
不当利益であることは、②があろうが変わりません。
但し、契約では、お客様が途中解約の場合には、返金放棄に合意している特約にも見えます。
特約の有効性は、本来 あるべき権利の放棄である点が明確か、また相手が一般消費者か(消費契約法の適用)、法人かで条件が変わります。
結論としては、返金の権利放棄が合意されているかが重要です。
> ③仮に、「弊社⇔お客様」間の契約において途中解約の返金する旨の
> 規定が何もなかった場合、不当利得に該当するのでしょうか?
上と同じで、不当利得である点は変わらず、返金放棄がされていません。 相手から返金要求があれば拒否できないでしょう。
> ④そして、弊社社員がお客様に対して、「弊社はメーカから返金されている」旨を
> 話した場合、不当利得の当否に何か影響を与えるのでしょうか?
>
不当利得である事実には、何ら影響はありません。
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