相談の広場
私の会社は従業員数35名位で私の会社だけの3階建ての建物です。 7~8月に改装を行う前までは、社内清掃(床・トイレ)は業者にやってもらっていました。 改装して床にカーペットを敷いたので自分たちで掃除機をかければいいということになり、トイレだけやってもらうということになると割高になるということで、床・トイレ共に自分たちでやることになってしまいました。 従業員数35名位の規模の会社ですと、トイレ等の清掃は自分たちで行わないといけないものなのでしょうか? トイレは、男女1ヶ所ずつです。
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komさんのおっしゃる通り、会社の考え方次第です。
自社内で行う会社は多くはないと思いますが、結構あるのではないでしょうか?
イエローハットの創業者鍵山秀三郎さんのように社長自らトイレ掃除をされる方もいらっしゃいます。書籍もいくつか出されています。なかなかまねできるものではありませんが、ご参考までにご紹介させていただきます。
以下のサイトもご参照ください。
http://www.souji.jp/
法律論として。
清掃については、日常的な清掃のほか、清掃及びネズミ、昆虫の駆除を6月以内に1回、定期的・統一的に行なうこととなっています(労働安全衛生規則619)。
しかし便所については、清潔を保ち汚物を適当に処理すること(同規則628-2)の規定があるのみで、意外ですが清掃の頻度までは規定がありません。これは事業場の規模や法施行当時(昭和47年)の便所設備にバラツキがあったからだと思います。
設問にある自社社員ですべきかどうか、は規定されていません。事業者に対して清潔・保持の義務が課されており、労働安全衛生法23が根拠ですから罰則と両罰規定がついています。実際に誰が清掃をするかは事業者や使用者の判断にあり、社風や社訓なども踏まえて、経営側の合理的な裁量に委ねるだけの問題と考えます。
> 法律論として。
> 清掃については、日常的な清掃のほか、清掃及びネズミ、昆虫の駆除を6月以内に1回、定期的・統一的に行なうこととなっています(労働安全衛生規則619)。
>
> しかし便所については、清潔を保ち汚物を適当に処理すること(同規則628-2)の規定があるのみで、意外ですが清掃の頻度までは規定がありません。これは事業場の規模や法施行当時(昭和47年)の便所設備にバラツキがあったからだと思います。
>
> 設問にある自社社員ですべきかどうか、は規定されていません。事業者に対して清潔・保持の義務が課されており、労働安全衛生法23が根拠ですから罰則と両罰規定がついています。実際に誰が清掃をするかは事業者や使用者の判断にあり、社風や社訓なども踏まえて、経営側の合理的な裁量に委ねるだけの問題と考えます。
↑こんな基本的なことは、知ってます。
現場(群馬の清掃現場)からやっと帰ってきたら、すごいことになってますね。
私は、基本的には、現場上がりの人間だし、顧客先から現場に出て欲しいと頼まれれば、時間の許す限り出ます。
補足ですが、予め宗教上の理由等(その外、アレルギー体質で医師に止められているとか)の正当な理由でどうしても便所掃除が出来ない旨を、雇い主に通告していたにも関らず、強要された場合や、男性に女子便所、女性に男子便所を掃除するように命令された場合は、往々にして損害賠償請求をすることが出来ます。但し、得に正当な理由と判断さない限り、受忍限度の範囲内とされます。
さて、何故、受忍限度の範囲となるのでしょうか?
法律的には、成文法以外に不文法である慣習も法解釈をする上で含まれるからです。つまり、法理論が成文化の限界を認めているわけです。
さて、今回の場合は、成文法での法解釈が、難しい以上、企業風土や一般社会の常識が判断基準の中心になると思われます。おそらく、「みんなで協力してやりましょうよ!!」てな結論に落ち着くと思われます。
私は、今回のスレを読んで感じたことは、職場の人間関係がいきづまっているのではと率直に感じました。
つまり、特定の担当者だけに、嫌なことを丸投げしてしまおうとする周囲の非協力的で当事者意識の欠けた企業風土を想像せざるを得ませんでした。
結論から云うと、職場の管理者(社長なのかマネージャーなのか)が、本質的な問題から逃避しているように思います。本来、管理者は職場の人間関係を含め仕事全般のエクソシスト的存在(偽装を許さず、常に監視する存在)でなくてはいけません。業界によっては、ほんの少しの情報のゆがみやずれが大事故につながります。特に事故にならないような職場でも、長い間のゆがみは、必ず経営環境を悪化させます。
この際、以上のような趣旨を経営者に率直に話してみてはいかがでしょうか?
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