相談の広場
最終更新日:2011年09月27日 12:03
本日登録のアラカワクと申します。
初心者の質問で恐縮です。
昨日、ある地方で監督署の調査があり、その結果
「管理監督者にかかる賃金台帳について、労働時間数等を
記入していない」(労基法108条)という是正勧告書を
受取りました。
当社では従来より管理職の賃金台帳に労働時間を記入する
ことはしておらず、従来は監督署の調査において、今回の
ような指摘を受けたことは無かったのですが
ご指摘通り「是正する必要があるのでしょうか」
以上
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アラカワクさん、おはようございます。
まず、受け取られた是正勧告書に「【管理監督者】にかかる賃金台帳について・・・」とは書かれていないのではないですか?
・・・御社は「管理職=労基法上の管理監督者」として労働時間管理をしておらず、賃金台帳にも記載していなかった。
が、しかし今回の労働基準監督官の臨検監督において、その監督官は御社の「ある地方」の管理職の実態が「労基法上の管理監督者」とはいえないと判断し、故に「是正勧告」、ということになったのではないでしょうか。
ご参照:厚労省HPより
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html ・・・の特に「適用の範囲」の部分
・・・是正勧告書は、臨検監督において労働基準監督官の判断において労働基準関係法令違反が認められるので、即時あるいは一定の期間内に改善してください、ということで交付されるものであり、これを守らなければ司法処分されてもしょうがないですよ、という意味も含まれているものであると私は理解しています。
・・・ですから重く受け取るべきものであり、虚偽の報告や無視・放置という事は避けるべきだと思います。ないとは思いますが「再監督」にでもなれば、今度はより詳細に調べられる可能性だってありますし。
・・・今回の是正勧告が「管理職の賃金台帳について、労働時間数等を記入していない」という事だけで済んだとしたら、まだ良かったといえるはずで、これがより詳細に調べられて「未払賃金があるので過去2年に遡って調査し適正に支払いなさい」とでも勧告されたらエライ事になりますよね。
以上、ご参考まで。
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