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賃金台帳への労働時間の記入について

最終更新日:2011年09月27日 12:03

本日登録のアラカワクと申します。
初心者の質問で恐縮です。

昨日、ある地方で監督署の調査があり、その結果
管理監督者にかかる賃金台帳について、労働時間数等を
記入していない」(労基法108条)という是正勧告書を
受取りました。

当社では従来より管理職の賃金台帳労働時間を記入する
ことはしておらず、従来は監督署の調査において、今回の
ような指摘を受けたことは無かったのですが
ご指摘通り「是正する必要があるのでしょうか」

                      以上

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Re: 賃金台帳への労働時間の記入について

著者まゆち☆さん

2011年09月27日 20:42

管理監督者適用除外はご承知のように、労基法41に規定されていますが、労基108(第12章雑則)は、同条で列挙された適用除外の対象となっていません。また、労基108の条文に、管理監督者適用除外する規定がない以上、この是正勧告(行政指導)は妥当なものと言えます。

 過去に指摘されなかったのは、その調査担当者の資質、着眼点の問題であり、違反ではないという根拠になりません。

 なお、管理監督者であっても、深夜手当の支払や、過重労働に係る健康配慮義務の履行は逃れませんから、「労働時間管理」ではなく、「労働時間の把握」として勤務状況を把握し、適切な賃金支払、健康管理等を行なうべきと考えます。

Re: 賃金台帳への労働時間の記入について

アラカワクさん、おはようございます。

まず、受け取られた是正勧告書に「【管理監督者】にかかる賃金台帳について・・・」とは書かれていないのではないですか?

・・・御社は「管理職=労基法上の管理監督者」として労働時間管理をしておらず、賃金台帳にも記載していなかった。
が、しかし今回の労働基準監督官の臨検監督において、その監督官は御社の「ある地方」の管理職の実態が「労基法上の管理監督者」とはいえないと判断し、故に「是正勧告」、ということになったのではないでしょうか。

ご参照:厚労省HPより
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html ・・・の特に「適用の範囲」の部分

・・・是正勧告書は、臨検監督において労働基準監督官の判断において労働基準関係法令違反が認められるので、即時あるいは一定の期間内に改善してください、ということで交付されるものであり、これを守らなければ司法処分されてもしょうがないですよ、という意味も含まれているものであると私は理解しています。

・・・ですから重く受け取るべきものであり、虚偽の報告や無視・放置という事は避けるべきだと思います。ないとは思いますが「再監督」にでもなれば、今度はより詳細に調べられる可能性だってありますし。

・・・今回の是正勧告が「管理職の賃金台帳について、労働時間数等を記入していない」という事だけで済んだとしたら、まだ良かったといえるはずで、これがより詳細に調べられて「未払賃金があるので過去2年に遡って調査し適正に支払いなさい」とでも勧告されたらエライ事になりますよね。

以上、ご参考まで。

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> 本日登録のアラカワクと申します。
> 初心者の質問で恐縮です。
>
> 昨日、ある地方で監督署の調査があり、その結果
> 「管理監督者にかかる賃金台帳について、労働時間数等を
> 記入していない」(労基法108条)という是正勧告書を
> 受取りました。
>
> 当社では従来より管理職の賃金台帳労働時間を記入する
> ことはしておらず、従来は監督署の調査において、今回の
> ような指摘を受けたことは無かったのですが
> ご指摘通り「是正する必要があるのでしょうか」
>
>                       以上

すぅぱふらぃ さん へ

おはようございます
>
>早速にアドバイスありがとうございます。

是正勧告の主旨をよく受けとめ、ご指摘の通り、
放置したりしないように、慎重に対応していき
たいと思います。



以上

まゆち さんへ

おはようございます

相談に乗って頂いてありがとうございます。

ご指摘の通り、管理職の労働時間の把握が
できる仕組みを考えたいと思います。

                以上

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