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労務管理

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雇用保険料について

著者 Happymoon さん

最終更新日:2011年10月03日 11:55

9月20日付で入社したアルバイト社員の
給料関係なのですが…
弊社はアルバイトさんにも社会保険料の適用があり
9月は日割りになる関係で
社会保険料については10月1日付の取得にしました。
同日の取得が原則なのですが、雇用保険のみ9月20日取得
にしたいと思うのですが
この場合、9月の給与からは雇用保険料所得税のみ
控除すればいいのでしょうか?

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Re: 雇用保険料について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年10月03日 17:43

> 9月20日付で入社したアルバイト社員の
> 給料関係なのですが…
> 弊社はアルバイトさんにも社会保険料の適用があり
> 9月は日割りになる関係で
> 社会保険料については10月1日付の取得にしました。
> 同日の取得が原則なのですが、雇用保険のみ9月20日取得
> にしたいと思うのですが
> この場合、9月の給与からは雇用保険料所得税のみ
> 控除すればいいのでしょうか?

----------------------------------------------------
社会保険の資格取得をしてなければそのとおりですね。

もし、そのようにする場合、雇用契約を9月末までと10/1からのものにすることをお勧めします。再雇用として扱うということですね。

Re: お礼

著者Happymoonさん

2011年10月03日 18:12

三木経営労務管理事務所御中

早速ありがとうございました。
不安が解消されました。

今後ともよろしくお願いいたします。

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